2023年09月04日
Q:遺言書を利用した寄付が確実と聞いたので、司法書士の先生に詳しくお伺いしたい。(四日市)
私は四日市在住の70代男性です。結婚歴はなく、四日市を離れることもなく気ままな一人暮らしを続けています。私は若い時はそれなりに働いていたのと、特に財産を使うこともなかったのである程度の貯金があるのですが、死ぬまでに財産を使い切る予定もありません。このまま財産を残して亡くなると私の財産は遠い親戚に相続されたり、相続人がいない場合は国の所有になるらしいので、それならお世話になった四日市の団体に寄付しようかと思っています。四日市の慈善団体に寄付したいと考えていますが、確実に寄付されるのか不安があるため調べたところ、遺言書に寄付のことを書けば確実と分かりました。どんな遺言書を作成すれば良いですか?(四日市)
A:遺言書にも種類がありますので、寄付でしたら公正証書遺言がよいでしょう。
ご相談者様がこのまま何もせずお亡くなりになった場合、相続人調査でどなたか相続人が判明した場合にはその方に、どなたもいらっしゃらない場合には国に所有権が移ることになります。
ご相談者様がおっしゃるように遺言書を活用することで希望先に寄付をすることができますが、遺言書にも種類があるため(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)どの遺言書でも確実に寄付できるかというとそうでもありません。確実に寄付をしたい場合は、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する公正証書遺言が最もお勧めする遺言方法です。公正証書遺言は、遺言者から遺言内容を聴取した公証人が不備のない確実な遺言書を作成します。また、ご自宅等で保管した自筆証書遺言は開封時に家庭裁判所において遺言書の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言の原本は公証役場において保管されるため検認手続きは不要です。遺言書の作成の際は、現金(もしくは遺言執行者が現金化した財産)しか受け付けない団体もあるため、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておきましょう。
なお、相続人以外の団体へ寄付される場合は、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言内で指定します。遺言執行者については信頼できる方に依頼し、併せて公正証書遺言が存在することを伝えましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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2023年07月03日
Q:司法書士の先生、父の遺言書の中で遺言執行者に指定されていたのですが、何を行えばいいのでしょうか。(四日市)
遺言執行者について司法書士の先生に伺いたいことがあります。長らく闘病生活を送っていた父が、先日四日市の病院で息を引き取りました。相続手続きのために四日市の自宅にて遺品を整理し、自宅に保管されていた遺言書の開封手続きも無事完了いたしました。遺言書があれば相続手続きも滞りなく終えれるだろうと思っていたのですが、父の遺言書には、長女である私を遺言執行者に指定する旨の記載があり戸惑っております。
相続人に当たるのは母と私と弟の3人だと思うのですが、私はすでに四日市を離れて暮らしています。弟は母とともに四日市の実家に暮らしているので、相続手続きは弟を中心になって進めるのだろうと思っていました。遺言執行者というのはどのようなことを行えばいいのでしょうか。(四日市)
A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現させるために率先して手続きを進める人物を指します。
遺言執行者とは、その言葉の通り遺言書の内容を執行する人物のことです。遺言書の中で遺言執行者に指名された方は、その遺言内容を実現させるために、遺産の名義変更などあらゆる相続手続きを率先して進めていくことになります。
今回のご相談者様はすでに四日市を離れているとのことですが、遠方に暮らしていると相続手続きを滞りなく進めることが難しいこともあるかもしれません。遺言執行者は、遺言書で指定されていたとしても必ずしも従う必要はないのでご安心ください。遺言執行者に就任するかどうかは、指定された方の意思で自由に決めていただけます。就任する前に辞退する場合は、その他の相続人に対して辞退の旨を伝えれば拒否することができます。
遺言執行者に就任した場合は、ご自身の意思だけで辞任することができなくなりますのでご注意ください。もしも途中で辞任したいとなった場合は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして辞任が許可されるかどうかは、家庭裁判所が総合的に考慮したうえで判断します。
遺言書の記載内容でお困りのことがありましたら、どうぞ遠慮なく鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお問い合わせください。またご自身で遺言書を作成したいと考えている四日市の皆様も、鈴鹿・四日市相続遺言相談室へご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室はこれまで四日市にお住いの皆様から遺言書についてのご相談を数多くいただいおり、遺言書についての知識が豊富な司法書士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談にて、四日市の皆様とお会いできる日を心よりお待ちしております
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2023年04月04日
Q:両親の連名の遺言書は有効かどうか司法書士の先生教えて下さい。(四日市)
遺言書のことでご相談があります。私の両親はふたりとも70代で健在ですが、最近ふたりが遺言書を作ろうと相談していました。私は少し気まずかったのもあって話し合いには参加せず、なんとなく聞いていたのですが、ちょっと気になる発言がありました。
どうやら連名でひとつの遺言書を作成しようとしているようなんです。両親ともに仲がいいのはいいことですが、ひとつの遺言書に連名で作成することは可能でしょうか。遺言書は法的に有効かどうかが重要と聞きました。せっかく作成したのに無効となっては両親もかわいそうですし、何より相続人になる私達としても遺産の分割で揉めるのは避けたいです。(四日市)
A:「共同遺言の禁止」に該当するため、二人以上の署名がされた遺言書は無効です。
結論から申しますと、民法上、ふたり以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、ひとつの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は出来ません。ご両親が遺言書を作成する前にすぐに教えて差し上げてください。
遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されなければならないため、複数人で遺言書を作成した場合、ひとりが主導的立場にたって作成されることもあるため遺言者全員が自由な意思を持って作成されたとはいえません。これは、遺言書の撤回についても同様で、遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数の場合は他の作成者の同意が必要となり、同意が得られなかった場合は撤回自体できなくなってしまいます。
「遺言書」は亡くなった方の“さいごの意志”となる大事な証書であるため、第三者が介入し、その意志に制約があるようでは自由な意思とはいえません。
なお、遺言書は法律で定める形式に沿って作成しないと原則無効となってしまうため、ご両親が遺言書の作成をされる際は、まずは相続手続きの専門家へご相談されることをおすすめいたします。ご相談者様もご一緒に一度鈴鹿・四日市相続遺言相談室に足をお運びいただけましたら、遺言書の作成のみならず、相続に関する大事なお話をさせて頂きます。最初のご相談は無料ですのでぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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