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相談事例

遺言書の作成 | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室

四日市の方より遺言書に関するご相談

2025年04月03日

Q:いくつかある遺言書の違いを司法書士の方に伺います。(四日市)

はじめまして、私は四日市在住の60代の者です。私は四日市に不動産をいくつか所有しているので、何かあった時のために遺言書を作ろうと思っています。私の相続で相続人になるのは妻と子供たち3人の計4人です。先日友人の話で、相続人が多いとどうしても相続争いが起きてしまうのと、財産に不動産が多い場合は揉めると話していました。対処法としては元気なうちに遺言書を作成して、分割先や分割内容をあらかじめ決めてしまうことだとも言っていました。私としても家族が揉めてほしくはないし、遺言書を作成しておけば変な不安もなく安心して余生を送れるんじゃないかと思っています。ただ遺言書について調べたところ何種類かあるようなので違いや自分には何があっているのか知りたいと思い問い合わせました。(四日市)

A:ご自身にあった遺言書を作成しましょう。

相続では原則、遺言書の内容が優先されます。ご自身の財産の分割内容を自由に決める事ができる遺言書ですが、相続人には最低分の取り分である「遺留分」があるため、極端に偏った内容は避け、ご遺族も納得のいく内容を検討しましょう。ご相談内容にあるように、不動産がメインの相続では、仲の良いご家族でも揉める事があります。このような場合に遺言書があれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを行えばいいので遺産分割協議におけるトラブルを回避できる可能性があります。
遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。
遺言書の普通方式には以下の3種類があります。
①自筆証書遺言 遺言者がお好きなタイミングで自筆で作成します。また、添付する財産目録は、本人でなくともご家族などがパソコンで作成し通帳のコピー等を添付することが可能です。費用はかかりませんが、遺言の方式を守らないと無効となってしまいます。また、法務局で保管していない自宅などで見つかった遺言書は、開封の際に家庭裁判所において検認の手続きをしなければなりません。
②公正証書遺言 遺言者が2人以上の証人と共に公証役場に出向き、公証人が遺言内容を聞き取って作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、また公証人が作成するため方式についての不備もありませんのでお勧めの遺言書です。費用はかかりますが、間違いの無い確実な遺言書です。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、封をしてから公証役場に持ち込み、公証人が「遺言書の存在」を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式の不備で無効となる危険性があるため現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言がおすすめです。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では四日市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、鈴鹿・四日市相続遺言相談室では四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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四日市の方より遺言書に関するご相談

2025年02月04日

Q:父の遺言書で遺言執行者に指名されましたが、何をしたらいいのかわかりません。司法書士の先生教えていただけませんか。(四日市)

先日四日市で暮らしていた父が亡くなり、相続の手続きを行っています。役所で戸籍を取り寄せ確認したところ、相続人は母と私と妹になるようです。父が亡くなる前に公正証書遺言を残しておくということを聞いていたため、母と妹と共に公証役場に行き、内容を確認しました。すると、長男である私を遺言執行者に指名すると書かれていました。遺言執行者という言葉は聞いた事もなく、周りにやったことがある人もおらず、何をしたらいいのかわからず、途方に暮れています。私は法律の知識があるわけでもないので、なぜ父が私を遺言執行者に指名したのかもわかりません。司法書士の先生、遺言執行者について教えてください。(四日市)

A:遺言執行者は相続人に代わって遺産相続の名義変更などの手続きを行う人のことをいいます。

遺言執行者という言葉はなかなか聞きなれないかもしれません。

遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために遺産相続の名義変更などの相続手続きを行う人の事をいい、遺言書を残す人(遺言者)が遺言書の中で指名します。

遺言執行者に指名された場合でも、強制力があるわけではないため、ご本人の意思によって自由に決めることができます。遺言執行者に指名されたものの辞退したい場合には、その旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることが可能です。特に手続きも必要はありませんが、他の相続人に書面等で伝えておくとよいでしょう。

また、一度遺言執行者を引き受けた後に途中から遺言執行者をやめることも出来ます。しかし、その場合には家庭裁判所への申立てが必要となり、必ずしも認められるわけありません。家庭裁判所に遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断を仰ぐことになりますので、遺言執行者を引き受けるかどうかはご自身ができるかどうか確認してから決めることをおすすめします。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から遺言書の作成や相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
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四日市の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:遺言書における遺言執行者の役割について司法書士の先生にお伺いします。(四日市)

初めてご相談させていただきます。私は四日市で生まれ育った40代の主婦です。私の父は現在、四日市市内の病院に入院していて寝たきりの状態です。80代ですし、持病もあるためある程度の覚悟をしながら今は日々を過ごしています。先日父に呼ばれ、公正証書遺言を作成したと言われました。遺言書の中で、私を遺言執行者に指名したので宜しくと言われたのですが、正直遺言執行者が何なのか私には分かりません。私は主婦ではありますが、パートもしていますし、子育てもあるためできれば面倒なことは避けたいのですが、先の長くない父に文句は言いたくなかったのでその場では承諾しました。父が亡くなると相続人はおそらく母と私と妹の三人になるかと思います。遺言執行者の立場が分からないままでは相続手続きもできないため、役割について教えていただきたいのですが、そもそも遺言執行者の立場を断ることはできますでしょうか。(四日市)

A:遺言書において指示された内容を確実に執行する人を遺言執行者といいます。

四日市のご相談者様、鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者は、遺言者が遺言書において指名しますが、遺言執行者の役割は簡単にいうと遺言書に書かれた内容を確実に執行する相続人の代表者です。遺言書において遺言執行者に任命された方は、遺言者の希望通りにその内容を実現すべく、相続人の代表として遺産の名義変更などといった相続手続きを進めます。

ご相談者様が気にされていた遺言執行者の辞退ですが、任命された方は必ずしも引き受けなくても構いません。引き受けるか辞退するかはご本人の意思で決めることができますが、就任前であれば、他の相続人に辞退する旨を伝えることで辞退することが出来ます。一方、就任後はご自身の意思では遺言執行者を辞めることはできないため、家庭裁判所に遺言執行者を辞退する旨の申し立てをする必要があります。申し出を受けた家庭裁判所は、遺言執行者の申し出の内容を総合的に判断した上で決定します。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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