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テーマ | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室

四日市の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

Q:父の遺産相続をするにあたり、母が認知症のため相続手続きの進め方について司法書士の先生に伺いたいです。(四日市)

四日市の父が先日亡くなりました。これから相続手続きを行う予定ですが、現在、母は認知症と診断されております。相続人にあたるのは母と私と弟の3人で、相続財産としては四日市にある自宅の一軒家と父名義の貯金1500万円です。自宅の片づけを行いましたが特に遺言書と思われるものは出てきませんでした。母は現在施設で生活をしており、相続に関しての相談は難しく、また、署名や押印といった事もできないかと思います。こういったケースにおける相続手続き方法について、司法書士の先生にご教示いただければと思います。(四日市)

A:相続手続きを進めるにあたり、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう方法があります。

まずご説明差し上げたいのが、正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は、例えその方がご家族であった場合でも違法となってしまう、という事です。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができません。
そこでご検討をいただきたいのが「成年後見制度」です。成年後見制度というのは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度であり、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行って、家庭裁判所が相応しい人物を選任する流れとなります。但し以下のような方(※)は成年後見人にはなれません。
(※)「未成年者」「家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人」「破産者」「本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族」「行方の知れない者」などは成年後見人にはなれない。
成年後見人は親族が選任される場合、第三者である専門家が選任される場合、複数の成年後見人が選任される場合などがあり、様々です。そして、一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症や障害によって判断能力が不十分な方が含まれるために遺産分割が進められないといったケースなど、相続でお困りの方はぜひ、お早めに専門家へ相談されると良いかと思います。

四日市在住、もしくは四日市にご縁があり、相続についての少しでもお困り事の事がございましたら、ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえて専門家がアドバイスやサポートをいたします。相続についての些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせくださいますよう鈴鹿・四日市相続遺言相談室スタッフ一同お待ちしております。

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四日市の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:司法書士の先生、父の相続において、遺産分割について特に反対意見もないと思うので、遺産分割協議書を作成せずに相続手続きを進めても問題ないでしょうか?(四日市)

私は四日市在住の40代男性です。先日、同じく四日市に暮らしていた父が亡くなりました。父の死は突然のことで、まだ信じられない気持ちも大きいですが、相続手続きを始めなければならないと思っております。相続人は母と私のほかに、20歳で結婚して四日市から遠く離れたところで暮らす妹が1人おります。母はまだ60代ですし、今後の母の生活を考えると、父の財産のほとんどは母が相続するのがよいだろうというのが私の考えです。父名義の四日市の自宅にも、母がずっと住み続けることになると思います。母と妹にも私の考えを話しており、おおむね賛同してもらっています。

相続について私なりに調べたところ、遺産分割協議書についての記述を見かけました。相続人全員の署名と捺印が必要とのことでしたが、妹は遠方に住んでいてなかなか会えないですし、作成の手間を考えると特に作成しなくてもよいのではないかと思っています。遺産分割協議書を作成しなくても問題ないか、念のため司法書士の先生にお伺いしようと思いご連絡いたしました。(四日市)

A:遺産分割協議書の作成は義務ではないものの、相続手続きに活用できますし、今後の安心にもつながりますので、作成をおすすめいたします。

まず、遺産分割協議書とは、遺産分割協議にて相続人全員が合意した内容を書き起こし、相続人全員が署名・捺印した書面のことを指します。遺産分割協議とは、被相続人が遺した財産をどのように分け合うのかを決める、相続人全員で実施する話し合いのことです。

被相続人が遺言書を遺していた場合には、原則として遺言書の通りに遺産分割しますので、相続人同士で遺産分割協議を実施する必要はなく、遺産分割協議書の作成も不要です。

遺言書のない相続において、遺産分割協議書の作成は義務ではありません。しかし、遺産分割協議書は以下のような場面で活用できますので、はじめに作成しておくとスムーズです。

【遺言書のない相続において遺産分割協議書を活用する場面】

  1. 不動産の名義変更手続き(相続登記の申請)
  2. 相続税の申告時
  3. 金融機関での手続き(複数の金融機関に口座がある場合、遺産分割協議書がないと、相続人全員がその都度の所定用紙に署名捺印しなければならない)
  4. 相続人同士の相続トラブルの回避

特に4の相続人同士の相続トラブルについてですが、突然財産が手に入る機会となるのが相続です。遺産分割について相続人全員が納得したと思っていたのに、後になって当初とは異なる意見を主張され、揉めてしまうケースも少なくないのが実情です。今後トラブルが発生するリスクを抑えるためにも、遺産分割協議書は作成しておくと安心です。

四日市の皆様、相続は手間のかかる手続きもあり、一般の方が日常生活を送りながら手続きを進めるのはとても大変です。四日市の皆様の相続手続きなら、相続を専門とする鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお任せください。これまで培った相続に関する豊富な知識をノウハウを活かし、四日市の皆様の相続手続きが迅速かつスムーズに進むよう、全力でサポートさせていただきます。四日市の皆様はぜひ、鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

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四日市の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:相続財産である不動産が遠方にある場合の手続きについて司法書士の先生にお伺いします。(四日市)

先日、四日市に住む父が亡くなりました。母は既に他界しているため、相続人は長男である私と弟2人の計3人になります。父の遺産は預貯金と、四日市の自宅、そのほかにも遠方にいくつか不動産を所有していました。兄弟で遺産分割について話し合いを行い、四日市の自宅とその他の遠方にある不動産をすべて私が相続し、弟2人で預貯金を分割することになりました。

不動産の相続手続きは私がまとめて手続きしようと考えていますが、遠方にある不動産についても四日市の法務局で手続きすることはできないのでしょうか。(四日市)

A:遠方にある不動産の相続手続きは、所在地を管轄する法務局に行かなくても手続き可能な方法があります。

不動産の相続手続きは不動産の所在地を管轄する法務局(支局や出張所)へ相続登記の申請をする必要があります。相続する不動産が複数ある場合、各不動産の所在地を確認し、管轄する法務局に手続きを行います。法務省のホームページより、不動産の管轄を確認することができるため、四日市のご自宅とその他遠方にある不動産の管轄を確認しましょう。

不動産の相続手続きの申請方法は下記の3つがあります。

  • ①窓口申請
  • ②オンライン申請
  • ③郵送申請

遠方にある不動産の場合、窓口での手続きが難しい場合があります。このような場合は、②または③の申請方法であれば直接窓口へ行かなくても手続きをすることができます。しかし、それぞれのメリットデメリットがありますのでご確認ください。

①窓口申請:不動産を管轄する法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。窓口申請は平日に各法務局へ行く必要があります。

②オンライン申請:パソコンでのオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しており、距離による費用や所要時間の差はほぼありません。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成します。その情報を管轄の法務局宛に送信します。

③郵送申請:登記申請書を作成し、郵送で不動産を管轄する法務局へ送付する方法です。不動産が遠方の場合には郵送代のみで済むため、経費も時間も削減できます。しかし、申請内容に誤りがあった場合、窓口受理の際に指摘される間違いに対応することが難しいため時間と労力が倍以上かかる可能性がある点がデメリットといえます。

不動産の登記申請に必要な申請書には厳密なルールがあり、一つでも間違ってしまうと修正をしなければならず、その度に法務局とのやり取りが発生してしまいます。郵送の場合には返信用封筒を同封の上、送付先の間違いが発生しないよう簡易書留以上の方法で送付するようにしましょう。

相続手続きには複雑なものも多く、ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談をするのも選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。四日市エリアにお住まいでお困りの方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけます。

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