2023年08月02日
Q:司法書士の先生に伺いたいです。どのような場合に相続放棄の手続きをしますか。(四日市)
昨年母が亡くなりました。四日市に住んでいる父の相続について考えていることがあり、まだ父は存命なのですが、質問があります。父とは不仲で母の葬儀にも顔を出さなかったため、もう数年以上顔を合わせていません。子供は私だけなので、相続人は私だけになるかと思います。もしも父が亡くなった際に私には相続権があると思うのですが、父の財産を相続したくありません。負債があった場合に相続放棄をすると聞きますが、どのような理由であっても相続放棄の手続きはできるのでしょうか。(四日市)
A:相続放棄はどのような理由であっても手続きすることができます。
たとえどのような理由であっても相続放棄をすることは可能です。しかし、生前に相続権を放棄することはできませんので注意が必要です。相続放棄をする内容の契約書や念書を作成しても生前だと法的な効力はありませんので、必ず被相続人が亡くなってから手続きをするようにしましょう。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産に対して相続の権利を一切引き継がないことをいいます。相続放棄をした相続人は、相続人ではないという扱いになります。他に相続人がいる場合は、相続放棄をしていない相続人同士で遺産分割をすることになります。
ご相談者様のおっしゃる通り、被相続人が負債を抱えているときに相続放棄をする方がほとんどです。相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産の他にも、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになってしまい、被相続人の借金の返済をする義務が生じてしまいます。
しかし、相続人全員が相続放棄をしたとしても、被相続人の負債がなくなるという訳ではなく、次の相続順位の人に相続権がうつることになります。したがって、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人となり負債を含めて相続することになってしまいます。そのため、相続人となる人が分かる場合は、その人に相続放棄をしたことを連絡しておくと、事前にトラブルが防げるため安心です。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、専門家が四日市の皆様の相続についてサポートをしております。相続放棄の手続きには専門家の協力が不可欠かと思います。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では多数の実績がありますので、安心してお任せください。初回のご相談は無料で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。四日市の皆様のご来所を心よりお待ちしております。
相談事例を読む >>
2023年07月03日
Q:司法書士の先生、父の遺言書の中で遺言執行者に指定されていたのですが、何を行えばいいのでしょうか。(四日市)
遺言執行者について司法書士の先生に伺いたいことがあります。長らく闘病生活を送っていた父が、先日四日市の病院で息を引き取りました。相続手続きのために四日市の自宅にて遺品を整理し、自宅に保管されていた遺言書の開封手続きも無事完了いたしました。遺言書があれば相続手続きも滞りなく終えれるだろうと思っていたのですが、父の遺言書には、長女である私を遺言執行者に指定する旨の記載があり戸惑っております。
相続人に当たるのは母と私と弟の3人だと思うのですが、私はすでに四日市を離れて暮らしています。弟は母とともに四日市の実家に暮らしているので、相続手続きは弟を中心になって進めるのだろうと思っていました。遺言執行者というのはどのようなことを行えばいいのでしょうか。(四日市)
A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現させるために率先して手続きを進める人物を指します。
遺言執行者とは、その言葉の通り遺言書の内容を執行する人物のことです。遺言書の中で遺言執行者に指名された方は、その遺言内容を実現させるために、遺産の名義変更などあらゆる相続手続きを率先して進めていくことになります。
今回のご相談者様はすでに四日市を離れているとのことですが、遠方に暮らしていると相続手続きを滞りなく進めることが難しいこともあるかもしれません。遺言執行者は、遺言書で指定されていたとしても必ずしも従う必要はないのでご安心ください。遺言執行者に就任するかどうかは、指定された方の意思で自由に決めていただけます。就任する前に辞退する場合は、その他の相続人に対して辞退の旨を伝えれば拒否することができます。
遺言執行者に就任した場合は、ご自身の意思だけで辞任することができなくなりますのでご注意ください。もしも途中で辞任したいとなった場合は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして辞任が許可されるかどうかは、家庭裁判所が総合的に考慮したうえで判断します。
遺言書の記載内容でお困りのことがありましたら、どうぞ遠慮なく鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお問い合わせください。またご自身で遺言書を作成したいと考えている四日市の皆様も、鈴鹿・四日市相続遺言相談室へご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室はこれまで四日市にお住いの皆様から遺言書についてのご相談を数多くいただいおり、遺言書についての知識が豊富な司法書士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談にて、四日市の皆様とお会いできる日を心よりお待ちしております
相談事例を読む >>
2023年06月02日
Q:遺産相続した不動産をすぐに売るつもりでも名義変更するのか司法書士の先生にお伺いします。(四日市)
四日市の80代の父が亡くなり、四日市市内の斎場で葬式を済ませて現在は遺産相続手続きをしています。戸籍調査から相続人は母と私と妹と分かっていますが、母も高齢なので不動産などは貰ってもどうしようもないというので、四日市にある父名義の不動産は私が相続財産として相続することになりました。ただ私は20年ほど前に東京に自宅を購入しており、名古屋の不動産は特に必要ないため相続してもすぐに売却しようと思っています。すぐに売却する予定の不動産でも名義変更の手続きをしなければならないのでしょうか。もし必要な場合は手続きの流れについても教えていただけるとありがたいです。(四日市)
A:遺産相続した不動産はすぐに売却する予定があったとしてもまずは名義変更します。
被相続人名義の不動産を遺産相続し、所有権が相続人に移った際は不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。たとえ遺産相続したあとにすぐに売却する予定であったとしても、被相続人名義から相続人名義へと名義変更手続きを行なわなければ第三者に対して主張(対抗)することはできません。
以下において不動産を遺産相続する際の名義変更手続きの流れをご紹介します。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員の参加による遺産分割協議で話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し相続人全員で署名と実印で押印します。
②以下に挙げる名義変更申請時の必要書類を揃えます。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
・住民票(被相続人の除票および相続人)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…など
③登記申請書の作成および申請に必要な書類を法務局に提出します。
名義変更手続きでは必要書類の収集に多くの時間を取られるだけでなく、登記申請書の作成や法務局での手続きなど、慣れないお手続きが多くございます。遺産相続にかかる名義変更の申請手続きを相続人ご自身で行うことも可能ではありますが、相続人の中に未成年者がいる、行方不明者がいるなどといった特殊な事情のある場合は最初から相続の専門家にご相談ください。また、名義変更手続きに至るまでの段階で分らないことやご不安がある方も相続の専門家が分かりやすくご案内致します。
なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されます。相続登記に期限や罰則が設けられるため、相続が開始された方は早急に取り掛かるようにしましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
相談事例を読む >>