2024年05月07日
Q:遺言書における遺言執行者の役割について司法書士の先生にお伺いします。(四日市)
初めてご相談させていただきます。私は四日市で生まれ育った40代の主婦です。私の父は現在、四日市市内の病院に入院していて寝たきりの状態です。80代ですし、持病もあるためある程度の覚悟をしながら今は日々を過ごしています。先日父に呼ばれ、公正証書遺言を作成したと言われました。遺言書の中で、私を遺言執行者に指名したので宜しくと言われたのですが、正直遺言執行者が何なのか私には分かりません。私は主婦ではありますが、パートもしていますし、子育てもあるためできれば面倒なことは避けたいのですが、先の長くない父に文句は言いたくなかったのでその場では承諾しました。父が亡くなると相続人はおそらく母と私と妹の三人になるかと思います。遺言執行者の立場が分からないままでは相続手続きもできないため、役割について教えていただきたいのですが、そもそも遺言執行者の立場を断ることはできますでしょうか。(四日市)
A:遺言書において指示された内容を確実に執行する人を遺言執行者といいます。
四日市のご相談者様、鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者は、遺言者が遺言書において指名しますが、遺言執行者の役割は簡単にいうと遺言書に書かれた内容を確実に執行する相続人の代表者です。遺言書において遺言執行者に任命された方は、遺言者の希望通りにその内容を実現すべく、相続人の代表として遺産の名義変更などといった相続手続きを進めます。
ご相談者様が気にされていた遺言執行者の辞退ですが、任命された方は必ずしも引き受けなくても構いません。引き受けるか辞退するかはご本人の意思で決めることができますが、就任前であれば、他の相続人に辞退する旨を伝えることで辞退することが出来ます。一方、就任後はご自身の意思では遺言執行者を辞めることはできないため、家庭裁判所に遺言執行者を辞退する旨の申し立てをする必要があります。申し出を受けた家庭裁判所は、遺言執行者の申し出の内容を総合的に判断した上で決定します。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、四日市の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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2024年04月03日
Q:司法書士の先生、私には離婚歴があります。私の相続において、前妻が相続人になる可能性はありますか?(四日市)
私は四日市在住の60代男性です。10年ほど前に前妻と離婚したのを機に転居し、現在は内縁の妻と2人、四日市にあるアパートで暮らしています。
最近ふと疑問に思ったのですが、私が亡くなったら、私の財産は誰が相続することになるのでしょうか。前妻との間にも、内縁の妻との間にも、子供は1人もいないのですが、このような場合は前妻が相続人になりますか?私としては、四日市で共に暮らす内縁の妻に財産を渡したいです。(四日市)
A:離婚したのであれば、前妻が相続人になることはありません。
離婚が成立しているのであれば、ご相談者様の相続において前の奥様が相続人になることはありません。また、お子様もいらっしゃらないことから、前の奥様に関係する人物の中で相続権が発生する方はいないことになります。
また、婚姻関係にある方でなければ相続人にはなれないため、現在四日市で一緒に暮らしている内縁の奥様にも相続権はありませんのでご注意ください。法定相続人となれる人は、民法で以下のように定められています。
【法定相続人とその順位】
配偶者……常に相続人
第一順位……子供(孫) <直系卑属>
第二順位……父母(祖父母) <直系尊属>
第三順位……兄弟姉妹 <傍系血族>
※配偶者は必ず法定相続人となります。そして上位の順位の方が不在(死亡しているなど)の場合にのみ、次の順位の方に相続権が移ります。
四日市のご相談者様の場合、お子様がいらっしゃらないとのことですので、第二順位である父母(祖父母)が相続人となります。父母(祖父母)もいらっしゃらない場合は、ご自身の兄弟姉妹に相続権が移ります。
もしも法定相続人に該当する人物がいない場合、相続人不存在となり、内縁の奥様は「特別縁故者に対する財産分与制度」を利用することで財産の一部を受け取れる可能性があります。財産が受け取れるようになるためには、まず申立てをし、内縁の奥様が「特別縁故者である」と認められなければなりません。
もしも特別縁故者として認められなかった場合、内縁の奥様は財産を受け取ることができないため、確実に財産を渡したいのであれば、生前のうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書の中で内縁の奥様に遺贈(法定相続人以外の方に財産を渡すこと)すると主張しておきましょう。遺言をより確実なものとするため、公正証書遺言という方法で遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくと安心です。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は遺言書作成サポートにも対応しておりますので、四日市で遺言書作成を検討されている方はどうぞお気軽にお問い合わせください。四日市の皆様の遺言書が法的に有効なものとなりますよう、相続の専門家がお手伝いさせていただきます。初回は完全無料にてご相談をお受けいたしますので、安心して鈴鹿・四日市相続遺言相談室までご連絡くださいませ。
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2024年03月04日
Q:妻が認知症なのですが、相続が心配です。何も対策をしないと、相続時にどのような問題が起こりうるでしょうか(四日市)
はじめまして。四日市で暮らす70代の男性です。私が将来妻より先立つことがあった際に、相続について不安があり問い合わせいたしました。
いまのところ問題はあまり生じていませんが、妻が昔より忘れっぽくなったことを感じています。私たち夫婦には子どもが一人おりますが、四日市から離れたところに住んでおり、あまり頼りになる状況ではありません。
私に何かがあった際に私の財産を相続することになるのは、妻と子どもになるかと思いますが、正直なところ不安です。私の財産より妻の生活を賄っているので、私の死後すぐに手続きが進められないと、日々の生活費すら不足してしまうかもしれません。
もしこのままなにも対策をしなければ、相続時にどのような問題が生じるのかを司法書士の先生にお伺いしたいです(四日市)
A:認知症の方が相続人にいる場合は、成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。
今回の場合、有効的な生前対策は遺言書を作成することになりますが、仮に遺言書を作成しなかった場合、相続時にどのような手続きが必要であるかをご説明いたします。
法定相続人が複数いる場合は、遺産分割協議にて遺産をどのように分けるかを決める必要があります。ご相談者様の推定相続人は奥様とお子様の2人です。遺産分割協議はすべての相続人が参加する必要がありますが、ここで問題となるのが奥様が認知症を発症していた場合です。
現状は大丈夫とのことですが、相続時に認知症を発症し、判断能力を欠いている状態の方は遺産分割協議に単独で参加することができません。このような場合、成年後見制度を利用し、成年後見人が本人に代わって手続きをする方法がとられます。
成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、あくまで選任するのは家庭裁判所であり、第三者である専門家が選ばれるケースもあります。
遺産分割協議後も成年後見制度の利用は継続するため、専門家が選ばれた場合は報酬の負担も考えておかなければなりません。
奥様の認知症対策を考えるのであれば、今から遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、初回は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。
四日市町在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家が適切なアドバイスとサポートいたします。四日市の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
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