2022年07月01日
Q:兄の子が相続人となった場合の法定相続分について、司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)
司法書士の先生に相続のことでご質問があります。
私の両親は四日市で暮らしているのですが、先日父が亡くなったことで相続手続きを進めることになりました。父の相続人になるのは母と兄、私の三人ですが兄はすでに亡くなっており、兄の一人娘が相続人となることで困った事態になっています。
というのも、父は遺言書を残していなかったので法定相続分で財産を分ける予定でいるため、兄の子が相続人となる場合の割合が良くわからないのです。このままだと相続手続きが進まなくなってしまうので、司法書士の先生に兄の子が相続人になる場合の法定相続分について教えていただければと思います。(四日市)
A:お兄様のお子様が相続人となったとしても、法定相続分の割合は変わりません。
結論から申しますと、今回の相続でお兄様のお子様が相続人になったとしても法定相続分の割合は変わりません。なぜなら、お兄様とお兄様のお子様はともに第一順位の相続人となるからです。
法定相続人の順位については、以下のように民法で定められています。
[法定相続人になれる者の順位]
- 第一順位…直系卑属にあたる子もしくは孫
- 第二順位…直剣尊属にあたる父母もしくは祖父母
- 第三順位…傍系血族にあたる兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となり、上位の相続人とともに被相続人の財産を相続します。また上位の相続人が存在する場合、下位の相続人に相続権はありません。
上記を見てもわかるようにいずれも第一順位の相続人ですので、お父様の相続ではお母様が1/2、残りの1/2をご相談者様とお兄様のお子様で均等分割した1/4ずつがそれぞれの法定相続分となります。
今回、遺言書が残されていなかったために法定相続分での遺産分割を予定されているとのことですが、法定相続分はあくまでも目安です。どのように財産を分割するかについては、相続人全員で行う「遺産分割協議」にて自由に決定することができます。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成やご事情等によってお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市をはじめ四日市周辺にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただいております。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、四日市の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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2022年04月04日
Q:司法書士の先生、認知症を患った相続人がいる場合の相続手続きはどうすれば良いのでしょうか。(四日市)
司法書士の先生、はじめまして。相続が発生したのですが困ったことになっているので相談させてください。
半月前のことですが四日市に住む父が亡くなり、母と私と妹の3人が相続人として父の財産を受け取ることになりました。父には四日市の自宅とアパート一棟、いくらかの預貯金があるのですが、遺言書を残していなかったので、相続人全員で話し合いをする必要があるかと思います。
ただ、3年前に認知症を患った母の症状はかなり進行しており、受け答えはおろか、自分で署名や押印をできるような状態ではありません。このままではいつまでたっても相続手続きを進めることができないので、どうすれば良いのか司法書士の先生に教えていただけると助かります。(四日市)
A:家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、相続手続きを進めましょう。
認知症は年齢とともに発症率が高まる症状ですので、今回のように認知症を患っている方が相続人となるケースも珍しくありません。認知症等により判断能力が低下している方は単独で法律行為を行うことはできず、だからといって相続手続きを進めるためにご家族が勝手に署名・押印等をするのは違法とみなされます。
では、相続人のなかに認知症の方がいる場合にはどうすれば良いのかといいますと、認知症等により判断能力が低下している方を保護するために設けられた「成年後見人制度」の利用です。
成年後見制度とは家庭裁判所によって選任された後見人が本人に代わって財産管理や生活支援等を行う制度であり、相続手続きについても成年後見人であれば代理人として参加することが認められています。
よって、成年後見制度を利用すれば相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を完了させることも可能です。
成年後見制度を利用するには、認知症を患っている方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てを行います。申し立てを行うと本人の症状のレベルに合わせて家庭裁判所が権限の範囲が異なる後見人を選任してくれるので、まずは申し立てに際して必要な書類を用意することから始めましょう。
なお、成年後見制度によって選任された後見人の業務は本人が亡くなるまで継続します。相続手続きが完了した後も認知症を患っているお母様の今後の生活を支えてくれる存在になることは確かですので、それらも考慮したうえで成年後見制度の利用を検討することをおすすめいたします。
※専門家がなった場合は報酬が継続して生じます
相続手続きのなかには期限の定めがあるものも存在するため、今回のケースのように単独で法律行為を行えない方が相続人となる場合には、相続全般に精通した専門家へ早急に相談したほうが安心かつ確実です。
どの専門家に依頼すれば良いのかお悩みの際は、四日市の皆様の相続手続きを多数サポートしてきた鈴鹿・四日市相続遺言相談室へ、ぜひお気軽にご相談ください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では相続全般に関する豊富な知識と経験を持つ司法書士が、四日市の皆様の親身になってお悩みやお困り事をお伺いしております。
初回相談は完全無料で対応いたします。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、四日市の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
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2022年02月01日
Q:司法書士の先生にご相談があります。入院中でも遺言書は作成できるものなのでしょうか。(四日市)
司法書士の先生、遺言書についてご相談させてください。私は四日市在住の70代主婦です。
現在私の夫は四日市の病院に入院中なのですが、意識ははっきりしているものの病状は思わしくない状態です。主治医からも覚悟をしておくようにといわれており、夫自身も自分の死期を悟っているように思われます。
夫には四日市の不動産といくらかの預貯金があり、もしもの場合に相続人となるのは私と三人の息子です。ですが三人の息子は子供のころから仲が良くなく、相続が発生したら間違いなく揉めるのではないかと夫も心配しています。
遺言書を作成しようにも入院中ですし、専門家にお願いするために外出することもままなりません。入院中でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(四日市)
A:容体が安定しているのであれば、入院中であっても遺言書の作成は可能です。
結論から申しますと、入院中であったとしても遺言書を作成することは可能です。遺言書には3つの種類があり、遺言者自身で全文・氏名・作成日を記載し、署名押印をして作成する「自筆証書遺言」であればすぐにでも作成できるかと思われます。
遺言書自体は遺言者の自筆でなければなりませんが、財産目録についてはご家族が代わりに作成しても問題ありません。
もしもご主人が遺言書の全文を自書できるような状態でない場合には、入院中の病院まで公証人が出向し遺言書の作成をお手伝いする「公正証書遺言」という方法もあります。
公正証書遺言は公証人が遺言者から遺言内容を聞き取り書面化する方法で、遺言書の原本は公証役場に保管されます。それゆえ方式の不備による無効や紛失・改ざんといったリスクを回避できるのがメリットです。また、自筆証書遺言は開封する際に家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言はその手続きが不要になるため、すぐに相続手続きに取りかかることができます。※法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認手続き不要
このようにメリットの多い公正証書遺言ですが、作成に際しては2名以上の証人を用意しなければなりません。ゆえに入院中の病院まで出向してもらうための日程調整に時間を要する可能性があり、その間にご主人の容体が悪化してしまった場合には遺言書を作成できなくなる恐れがあります。また、このようなご時世ですので、病院側から面会をお断りされるケースも考えられるでしょう。
いずれにせよ遺言書の作成を検討されているようであれば早急に、相続・遺言書作成を得意とする専門家に相談されることをおすすめいたします。
遺言書は所有している財産を自由に相続させることができる法的な書類ですので、お元気なうちに作成しておくことが重要です。ご自身の意思を反映しつつ、相続人同士で揉めることのない遺言書を作成したいとお考えの際は、これまでに多くの相続・遺言書作成をお手伝いしてきた鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお任せください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では遺言書に関するお悩みやお困り事のみならず、遺言書の文面の提案や必要書類の収集など幅広いサポートを行っております。
初回相談は無料ですので、四日市や四日市近郊の皆様におかれましては鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、四日市や四日市近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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