鈴鹿の方より相続についてのご相談
2021年01月25日
Q:司法書士の方に質問なのですが、相続の手続きには期限がありますか?(鈴鹿)
私は鈴鹿に住む60代の会社員です。1週間前、母が鈴鹿の病院で亡くなりました。葬儀なども無事に終わったので、これから相続の手続きを行おうと考えています。父も昨年亡くなっているので相続人は私と妹の2人になります。2人とも相続に関しての知識が全く無いのでとても心配です。「相続の手続きには期限が決められているものがあるから、気を付けた方が良いよ」と友人から言われたのですが、本当ですか?(鈴鹿)
A:相続の手続きには、期限が決められているものがあります。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお問い合わせありがとうございます。今回のご相談は相続の手続きには期限があるかという事であったので、お答えさせて頂きます。
相続の手続きは様々なことを行う必要があり、その中には期限が決まっているものがあります。
【期限が決められているもの】
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相続放棄・限定承認 (相続開始を知った日から3ヶ月以内)
相続放棄は資産も負債も一切、相続しないことです。相続放棄した人は不動産や預貯金などの資産、借金などの負債も一切相続しません。限定承認は相続財産の範囲で、負債を相続することです。限定承認した場合、資産から負債を差し引いて残りがあれば相続しますが、マイナスになった場合には相続しません。 -
準確定申告 (相続開始を知った日の翌日から4カ月以内)
準確定申告は、被相続人の代わりに相続人が行う確定申告です。確定申告をするべき人が死亡した場合は、相続人が準確定申告をしなければなりません。 -
相続税の申告・納税 (相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)
期限以内に申告と納税をしないと、税金滞納状態になってしまいます。遅延日数に応じた延滞税がかかり、税額が高額になってしまいます。何も行わずに放置していると、最終的に相続財産を差し押さえられることがあります。
この他にも様々な手続きで期限決められていますので、手続きを行う際は事前にしっかりと確認してください。
手続きの期限が切れてしまうと大きな負債を抱えてしまうケースもあります。このような状況になるのを防ぐためにも、相続手続きに関して心配なことや不安なことがありましたら専門家に相談することをお勧めします。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、遺産相続に関して経験豊富な専門家が全力でサポートさせていただきます。また、鈴鹿近郊にお住まいの方は、無料相談を行っておりますので、ご気軽にご利用ください。ご連絡お待ちしております。