2022年01月07日
Q:離婚した前妻は相続人になるのかについて司法書士の先生にお伺いしたいです(鈴鹿)
はじめまして。私は鈴鹿在住の50代男性です。私の相続人について質問がありご連絡いたしました。10年前に離婚を機に鈴鹿に移り住んだのですが、ご縁があり5年前から事実婚の女性と一緒に暮らしています。彼女の意思もあり、今後籍をいれるつもりもなく、当然ながら子供もおりません。
当時の妻は東京に住んでおり健在です。私の子供が妻と一緒に住んでいるため養育費等の話をするため最低限の連絡はとっていますがその程度の関係性となっています。
このままの状態では遺言書を作成しない限り今の妻に遺産が渡らないことは分かっています。しかしながら前妻に相続権があったとしたら、今の妻がつらい思いをするのではないかと心配しています。
できることなら私の死後、前妻や息子が今の妻が顔を合わせることがないようにしたいのです。法律に詳しくなく誰が相続人になるのかもよくわかっていません。詳しく教えていただければ助かります。(鈴鹿)
A:離婚している前妻は相続人にはなりませんのでご安心ください。
ご相談内容から判断いたしますと、ご相談者様の推定相続人は前の奥さまと一緒にお住まいであるお子様のみかと思われます。過去に婚姻関係があったとしてもお亡くなりになった時点で配偶者でなければ相続権はありません。当然ながら籍を入れていない事実婚の奥さまに関しても相続権はありませんので、遺産を遺したいのであれば遺言書の作成は必須になります。
遺言書を作成するにあたり注意いただきたいのが遺言の方式と遺留分です。自筆証書遺言を作成し事実婚の奥さまに託しておいたとしても、遺言書の検認手続きによって相続人全員に連絡がいくため、相続人の参加は義務ではないものの顔をあわせる結果にはなるかと思います。公正証書遺言で作成しておけば検認を行う必要なく手続きが行えるのでおすすめです。
また遺言書作成にあたり配慮すべき遺留分についてですが、ご相談者様のお子様には最低限受け取ることが保証されている財産の割合が法律により定められています。この割合分を事実婚の奥さまが侵害するようなことがあればトラブルになりかねませんので注意しましょう。
相続についてのご相談や適切な遺言書を作成したいという鈴鹿の方は鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回無料でご相談者様のお話をお伺いさせていただきます。鈴鹿で相続に関するご相談なら、鈴鹿近郊で実績豊富な当事務所にお問い合わせください。
相談事例を読む >>
2021年12月01日
Q:遺言書を作成しておけば確実に寄付できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鈴鹿)
司法書士の先生、はじめまして。私は鈴鹿在住の70代男性です。
3年前に妻を亡くし、現在は鈴鹿の自宅で一人暮らしをしております。長いこと仕事人間だった私には多額の預貯金がありますが、妻を亡くしたことでその使い道もすっかりなくなってしまいました。
私たち夫婦には子供がおりませんし、両親もすでに他界しておりますので、このままだと私の財産は年の離れた弟に渡ることになるかと思います。
お恥ずかしながら弟とは昔から折り合いが悪く、妻との老後に使うはずだった預貯金を弟に渡すのかと思うとやりきれない思いでいっぱいです。
どうしたものかと考えあぐねていたところ、知人から「遺言書を作成しておけば慈善団体に寄付できる」という話を聞きました。
弟に渡すくらいなら慈善団体に寄付したほうが余程ためになりますし、ぜひともそうしたいと考えております。
いくつか寄付したい団体を見つけたのですが、知人のいうように遺言書を作成しておけばそれらの団体へ確実に寄付することはできるのでしょうか?(鈴鹿)
A:公正証書遺言で遺言書を作成しておけば、希望する団体へ寄付することは可能です。
知人様からお聞きになった通り、ご自分の財産を希望する団体へ寄付する旨を記載した遺言書を作成しておけば、それらの団体へ確実に寄付することができます。
しかしながら方式の不備等により遺言書が無効になると財産を寄付することはできなくなってしまうため、作成する際は確実性の高い「公正証書遺言」をおすすめいたします。
公正証書遺言とは遺言書(普通方式)を作成する際の方法のひとつで、公証役場にて遺言者が口述した内容を公証人が書面化し作成します。
また、遺言書の原本はその場で保管されるため、方式の不備による無効はもちろんのこと、紛失や改ざんといったリスクも回避できます。
公正証書遺言で作成した遺言書は家庭裁判所での検認手続きをせずに開封できるため、すぐに手続きを進められる点も大きなメリットです。
今回、ご相談者様は相続人以外の方への寄付をご希望とのことですので、遺言書の内容を実現するために必要な事務手続きを進めてくれる「遺言執行者」を遺言書内で指定しておくと良いでしょう。
また、慈善団体のなかには現金、もしくは現金化した財産による寄付しか受け付けていないところもあります。
ご自分の財産を確実に寄付するためにも、団体の正式名と寄付内容についてはあらかじめきちんと確認しておきましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
鈴鹿をはじめ鈴鹿近郊で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。
鈴鹿をはじめ鈴鹿近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、鈴鹿・四日市相続遺言相談室のスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
相談事例を読む >>
2021年10月05日
Q:相続する不動産が遠方にある場合の不動産相続手続きについて司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)
現在鈴鹿に住んでいる50代主婦です。先月鈴鹿市内の病院で80歳間近であった父が亡くなりました。父は鈴鹿にある実家以外に都内などにも複数の不動産を所有しておりました。母は数年前に他界しているため、おそらく相続人は私と妹の2人だと思われます。姉妹で父の財産をどうするか話し合った結果、鈴鹿の実家等の全ての不動産に関して私が相続することとなりました。
不動産の相続手続きを行うには、各地域の法務局で行う必要があると知人に聞いたのですが、遠方の土地の不動産相続手続きを行う際に鈴鹿の法務局で行うことはできないのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(鈴鹿)
A:実際に遠方へ行かなくても不動産相続の手続きをすることは可能です。
この度は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室へお問合せありがとうございます。
ご相談者様のご明察のとおり、不動産相続の手続きをする際には、その不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)にて相続登記申請を行う必要があります。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは鈴鹿と都内にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。
主な申請方法として、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請があります。下記にて詳しく申請方法を説明しますのでご参照ください。
①窓口申請:実際に法務局へ出向き窓口で申請をする方法です。この方法は平日に各法務局へ足を運ぶ必要があります。
②オンライン申請:パソコンを使用し、オンライン上で申請を行う方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産であっても費用や時間の差がほとんどありません。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方にある場合は旅費の代わりに郵送代のみになるため時間も経費も節約することができます。しかし欠点として、申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階で指摘される不備に関してすぐに対応することができないため時間と労力が通常の倍以上かかってしまう可能性があるので注意しましょう。 |
不動産の登記申請には申請書の書き方等の厳密なルールが多くあります。1つでも不備があると、ご自身で修正を行う必要があるため、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと負担がどんどん大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスがあってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法によって送付することとされること、返送も郵送で受領されるかと思いますので、返信用封筒を同封しておくことをお勧めします。
相続のお手続きでは不慣れな手続きでお困りの方が多くいらっしゃいます。ご自身で進めるのがご心配の場面や面倒な方は専門家にぜひ相談してみましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。鈴鹿近郊にお住まの方、また鈴鹿近郊でお勤めの方はぜひ鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は鈴鹿の皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
相談事例を読む >>