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鈴鹿市 | 鈴鹿・四日市相続遺言相談室 - Part 2

鈴鹿の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:司法書士の先生、父が書いた遺言書はその場で開封しても問題ないでしょうか。(鈴鹿)

司法書士の先生、はじめまして。私は鈴鹿の実家で両親と一緒に暮らしている50代会社員です。
先日のことですが父が亡くなり、相続が発生しました。鈴鹿の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で遺品整理をしていたところ、父の字で「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。封印がしてあったのでそのままにしてありますが、「家族だし相続人なんだから遺言書を開封しても良いのでは?」と母はいっています。
母のいうように、実家で見つかった父の遺言書を私たち家族で開封しても問題ないのでしょうか?教えていただけると助かります。(鈴鹿)

A:お父様がご自分で作成した遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

今回、鈴鹿のご実家で発見された遺言書はお父様の字で書かれていたとのことですので、「自筆証書遺言」に該当するかと思います。
自筆証書遺言とは遺言者(今回ですとお父様)自身で全文と日付を書き、署名・押印して作成する遺言書です。この自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所で検認手続きを行う必要があり、手続きを完了する前に勝手に遺言書開封してしまうと、たとえご家族や相続人であったとしても5万円以下の過料に処されることになります。
その場で遺言書を開封したいというお気持ちはわかりますが、まずはお父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認手続きの申立てを行いましょう。
※法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言は検認手続きが不要

遺言書の検認手続きを申し立てる際には申立書のほかに、遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本等の書類を用意する必要があります。これらをそろえて申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知がくるので、その期日に再度家庭裁判所を訪問し、検認手続きを完了させましょう。
申立てを行った相続人は必ず出席しなければなりませんが、その他の相続人については欠席しても問題はありません。最後に遺言書の内容を執行するために必須となる「検認済証明書」を申請・発行してもらえば、晴れて相続手続きを始めることができます。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿・鈴鹿近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただいております。
初回相談は無料ですので、遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や相続対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、鈴鹿の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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鈴鹿の方より相続についてのご相談

2022年05月01日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続財産が不動産のみの場合、相続人で均等に分けるにはどうすればよいのでしょうか(鈴鹿)

先日父が亡くなりました。母は既に他界している為、相続人は私と妹です。私は鈴鹿の実家から近い距離に住んでおり、妹は遠方に住んでいるため、相続手続きについては私が進めています。司法書士の先生にお伺いしたいのですが、亡くなった父の相続財産が不動産のみなので、相続人で遺産分割するにはどうすればよいのでしょうか。父の相続財産は鈴鹿の自宅と鈴鹿にあるアパート一棟があり、預貯金はほとんど残っていません。相続財産が不動産のみの為、遺産はどのように分割したらよいのでしょうか。不動産の売却をする予定はありません。(鈴鹿)

A:相続財産が不動産のみであっても不動産を売却せずに遺産分割する方法があります。

まずは遺言書の有無を確認しましょう。お父様が残された遺言書がある場合には、遺言書の内容に沿って遺産分割をすることになります。したがって、遺産分割協議をする必要はありません。
遺言書がない場合には遺産分割協議を行う必要があります。この場合、相続財産は相続人全員の共有財産となりますので、妹さまと話し合いによる遺産分割をします。鈴鹿にある不動産を売却しないということですので下記の方法をご参考ください。
【現物分割】
相続財産を不動産ごとにそのまま相続するという方法です。ご相談者様の場合ですと例えばご相談者様が鈴鹿のご自宅、妹さまがアパート一棟という分け方です。この方法で相続人全員が納得すれば問題はありませんが、不動産によって評価が異なるため、不平等な遺産分割になることもあります。
【代償分割】
被相続人の財産を相続人のうち一人または数人が現物で相続し、相続した人が財産を取得した代わりに、他の相続人に代償金または代償財産を支払うという方法です。代償分割は不動産を売却することなく遺産分割を行うことができます。しかし、相続財産を相続した側が代償金を支払うための現金を所持している必要があります。
上記2つの方法は不動産を売却しないで済む方法となりますが、難しい場合には、換価分割という方法もあります。換価分割は相続財産である不動産を売却し、現金化したものを相続人で分割するという方法です。いずれにしても、まずは相続財産である鈴鹿のご自宅とアパートの評価を調査してから遺産分割について妹さまとご相談されてみてはいかがでしょうか。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室では相続に精通した専門家が鈴鹿で相続手続きに関するサポートをしております。初回のご相談は完全無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。相続手続きは多岐にわたりますのでご相談内容も個々のご事情によって様々です。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、ご相談者様のご事情に親身に寄り添い、丁寧に対応させていただきます。

鈴鹿で相続・遺言に関するご相談なら当事務所にお任せください。

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鈴鹿の方より遺産相続についてのご相談

2022年03月02日

Q:父の遺産相続を自分たちで手続きしたいと考えているのですが、それは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(鈴鹿)

鈴鹿市に住む会社員です。先日父が亡くなり、遺産相続を行うことになりました。父の遺産としては住んでいた鈴鹿市内の実家と現金がいくらかあり、相続人である私と弟で分割方法についてすでに話し合い、お互いに納得しています。相続手続きは弟と協力して自分たちで手続きをしようと考えているのですが、その際、気を付けるポイントなどがあれば教えていただけませんか。そもそも、遺産相続の手続きを法律の知識もない私たちが行うことは無謀でしょうか。(鈴鹿)

 

A:ご自身で遺産相続の手続きを行うことは可能です。その際気を付けるポイントについてお伝えします。

相続手続きをご自身で進めることは可能です。手続きの中には期限が設けられているものもありますので、事前に全体像を把握することをおすすめします。

遺産相続の手続きを行うにあたって、まずは戸籍収集をし、相続人を確定します。ここでは相続人の確定について詳しくご説明していきます。相続人の確定は本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)がご相談者様と弟様の2人のみであることを第三者に証明するために行います。もしも相続人を確定しないまま手続きを行い、後になって他の法定相続人が発見された場合、それまでの手続きが無駄になってしまうだけでなく、トラブルになることもありますので、必ず行いましょう。

戸籍収集をする際には亡くなったお父様が生まれてからお亡くなりになるまでのすべての戸籍を集めます。多くの方は結婚や引っ越しなどにより、複数回転籍をしているため、全ての戸籍謄本を取得するには従前の戸籍を読み取り、過去に戸籍を置いていた自治体から取り寄せる必要があります。遠方の自治体の場合や役所へ出向くことが難しい場合には郵送などで取り寄せることも可能ですが、請求できる権限を証明するための書類を揃えなければならず、書類が足りないと何度かやり取りする必要があります。戸籍を取得するまでに日数も手間もかかりますので、相続開始した時点から早めに進めていきましょう。

遺産相続手続きをご自身で進めるにあたって分からないことや不安なことがある場合には早めに専門家へ相談することをおすすめします。鈴鹿・四日市相続遺言相談室では鈴鹿にお住まいの皆様や鈴鹿にお勤めの皆様の遺産相続に関するお悩みに親身になってお答えします。初回のご相談は遺産相続に詳しい司法書士が無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。鈴鹿にお住まいの皆様、ならびに鈴鹿近辺で遺産相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお越しを心よりお待ちしております。

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