自宅不動産しか相続財産がない場合
相続財産が不動産しかない場合の相続の問題点について、例を挙げてご説明します。
【母が死去:相続人は兄、妹(父は既に他界している)】
母親と妹:母が亡くなるまで実家で同居していた
兄:県外で自身の家族と居住している
母の財産:住宅2000万円、預貯金400万円の総額2400万
兄と妹で母の遺産を均等に分けるので2400万÷2=1200万円がそれぞれの取り分となりますが、母の遺産はほとんどが不動産であるためこれを2等分するためには、下記のような分け方が考えられます。
- ①不動産を売却し、現金化した後に2等分しそれぞれに分配する
- ②妹が不動産を相続し、法定相続に足りない分(800万)を妹が現金を用意して兄に渡す
①の場合、実家を売却しなければならないので、妹は今まで暮らしていた家族との思い出の詰まった実家を手放し、新しい居住地を探して引っ越さなければなりません。
②の場合、妹が自身で800万の大金を用意することが出来なければ、結局は実家を売却する事になるかもしれません。
上記のような問題を避けるためには、事前に母が遺言書を作成し「妹は不動産を相続し、その他の財産は兄に相続させる」等の記載することで家族間トラブルを避けることが可能となります。遺言書は相続においては基本的に最優先されますので兄妹はこれに従うこととなります。