遺言による相続税対策
相続や遺贈により取得した財産のうち、財産価額の合計額が基礎控除額を超えた部分に対して課税される税金のことを相続税と言います。基礎控除額の範囲内であれば非課税となり、相続税申告は不要となります。
【基礎控除額】3000万円+600万円×法定相続人の数
相続税対策としての遺言書の活用例をご紹介します。
2次相続のことまで考慮する
お父様が死去
相続人:母、兄、弟
相続財産:不動産4000万、預貯金3000万円(遺産総額7000万円)
遺産の法定相続分:母が2分の1の3500万円、兄弟2名で残りを2等分にします。
相続税控除額:3000万円+600万円×3=4800万円となり、差額の2200万円が課税対象
遺言書で相続税対策する場合、1次相続のみならず2次相続のことまで考えて相続します。
1次相続対策
- 生前に贈与税のかからない範囲で現金等を相続人に移動しておく
- 遺言書で遺産分割方針を決めておく
2次相続でまた課税され子供たちが困ることのないよう、配偶者への財産の渡し過ぎに注意します。
2次相続(母が被相続人の場合)
父の死後、間髪入れずに母も亡くなりました。
母の財産:2000万円
配偶者の法定相続分は2分の1ですので、一時相続で父の7000万円の半分(3500万円)を母に相続させていた場合、5500万円が相続財産となり、子供たちが今回の相続でも相続税を支払うことになってしまいます。
このようなことを避けるためにも、母に渡す財産は遺言書で調節する必要があります。
遺言書を用いた相続税対策
1次相続の際に遺言書で、母の法定相続分を2000万円にしておいた場合、相続した財産2000万+母の財産2000万で遺産総額が4000万円となり、2次相続の際に課税対象とはならず、子どもたちの税負担が減ることに繋がります。