3種類の遺言とそれぞれの特徴
遺言書は、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の大きく分けて3種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は誰でも気軽に作成できます。ご自身で用意した紙とペンで全文自筆にて記載し、日付と署名を記入し押印します。財産目録については通帳のコピーやパソコンで作成した書類の添付が可能です。
自筆証書遺言のメリット、デメリット
<メリット>
- 事前準備なく手軽に作成できる
- 他人に作成したことが知られない
- 費用や時間がかからない
<デメリット>
- 不備が見つかると無効
- 紛失、改ざんの可能性があり、遺言実行の確実性が低い
- 開封時に家庭裁判所での検認が必要
※「自筆証書遺言の保管制度」が施行され、法務局で保管申請をした遺言書に関しては「検認手続き」は不要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、日程調整に時間がかかる場合もありますが、作成時に書式の確認を行うため内容の不備で遺言が無効となることがなく最も確実性の高い遺言方法と言えます。また作成した原本は公証役場にて保管されますので、遺言書紛失の心配がありません。
公正証書遺言のメリット、デメリット
<メリット>
- 確実に遺言を残すことが出来る
- 紛失や改ざんの心配がない
<デメリット>
- 内容変更の際は手間がかかる
- 費用と時間がかかる
- 証人を2名用意しなければならない
- 公証人と証人2名に遺言の内容を確認される
※証人には守秘義務があります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言双方の特徴を持ち、公証役場で作成し原本は公証役場において保管されます。証人による中身の確認がないため遺言内容を知られることはありませんが、法的に無効とされることもあるため書式や記載内容に不備がないか細心の注意をする必要があり、現在ほとんど利用されていません。
秘密証書遺言のメリット、デメリット
<メリット>
- 改ざんや紛失の心配がない
- 他人に遺言書の内容を秘密にできる
<デメリット>
- 費用がかかる
- 遺言の内容次第でトラブルの発生や遺言自体が無効になる可能性がある
- 遺言の開封時に家庭裁判所での検認が必要