期限のある手続き
期限のある手続き
相続の発生がわかったら、早めに相続手続きを開始しましょう。相続手続きの中には期限のある手続きもあるので、余裕を持って進めていくことが大切です。
ここでは実際に相続が発生した際に、最初に行う手続きや期限のある手続きについて1つずつ確認していきましょう。
死亡届の提出(7日以内)
死亡届とは、亡くなった方を法的に証明するために必要な届出書類です。受理されると相続などの手続きを開始することができます。死亡届は市区町村役場やホームページで入手することができます。
死亡届、死亡診断書の記入を終えたら役所に書類を提出します。提出の際は、故人が死亡した場所、故人の本籍地、届人の住民票は登録されている土地のいずれの市町村役場でもできます。
死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内と定められています。正当な理由がなく期限内に届出を行わなかった場合、戸籍法により5万円の以下の罰金が課せられるので注意しましょう。
相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)
相続人は全財産について一切相続しない「相続放棄」や、財産の一部のみを相続する「限定承認」という選択ができます。しかしこれらを選択する場合は、相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、相続人はマイナスの財産を含めた全財産を相続する「単純承認」をしたことになり、その後から相続放棄や限定承認を申述することができません。
準確定申告(4か月以内)
被相続人が行う予定であった確定申告を相続人が行うことを準確定申告と言います。被相続人に確定申告が必要だった場合、相続開始を知ったときから4か月以内に相続人の全員が共同で、亡くなった年の1月1日~死亡日までの計算期間の申告をします。また期限が遅れてしまった場合、罰金として加算税や延滞税などといった支払いが発生するので注意が必要です。
相続税の申告(10か月以内)
相続税申告が必要な場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ申告・納税をします。期限が過ぎてしまった場合、控除を受けられないだけでなく、無申告加算税や延滞税等のペナルティが発生します。相続税の手続きは複雑ですので、特に期限を意識しましょう。何から始めればよいか分からない場合は、まず専門家へご相談することをおすすめします。