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相続税に適用できる控除

まず控除とは「ある金額から一定の金額を差し引く」ことを指します。さまざまな分野において控除がありますが、相続税にも適用することにより相続税の納税額を軽減できる、基礎控除贈与税控除、配偶者控除未成年控除などの控除があります。これらの控除を適用したことで最終的に非課税(納税対象外)になる場合もあります。

相続税は申告納税制度ですので、相続税額については自分自身で計算しなければなりません。控除できるにもかかわらず適用せずに納税した場合、自動的に還付されるわけではないので各種控除について事前に確認していく必要があります。

配偶者控除

被相続人の配偶者が取得した正味の遺産額が、配偶者の法定相続分相当額又は、1億6,000万円までであれば相続税はかかりません。相続税申告の期限内に遺産分割を完了しておきましょう。

未成年者控除

未成年者の相続人がいる場合、満18歳になるまでの年数×10万の税額が控除されます。

障害者控除

85歳未満の障害者が相続人にいる場合、満85歳になるまでの年数×10万の税額が控除されます。一般障害者か特別障害者によって控除額は異なります。

相次相続控除

一次相続の際に相続税を納めていれば、一次相続の発生から10年以内に発生した二次相続以降の相続税が一部控除されます。

外国税額控除

相続税にあたる税金を日本国外で納めた場合、その税金額を限度とし、国内で発生した相続税のうち国外にある財産の割合分について相続税の控除が可能です。

贈与税控除

相続開始前3年以内に被相続人より受け取った贈与分については、その人の相続税の課税価格に加算して相続税の計算をします。ただし、生前贈与を受けた際に贈与税を納めていた場合には、その分を控除することができます。ただし、加算税や延滞税、利子税の額は含まれません。

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