相続税申告におけるペナルティ
相続税申告・納税には期限が定められています。被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告しますが、この期限を過ぎるとペナルティとして延滞税や加算税が課せられます。また、相続税申告にはルールがあり、ルールを犯した場合についても加算税が課せられるので注意しなくてはなりません。
相続税申告期限を過ぎてしまった
延滞税とは
相続税の申告期限を過ぎた後に納付した場合は、本税に加えて延滞税が課税され、延滞期間が長ければ長いほど延滞税も加算されます。
- 期限超過から2ヶ月以内の申告→日数に応じて、本税の7.3%を上乗せ
- 期限超過から2ヶ月以降の申告→日数に応じて、本税の14.6%を上乗せ
申告金額を過少申告した場合
過少申告加算税
相続税申告後に過少申告があった場合、税務署に指摘される前にご自身で修正申告をすれば過少申告加算税は発生しませんが、税務署による税務調査によって過少申告を指摘された場合は、過少申告加算税が発生します。
過少申告加算税は、原則として追加で納めるべき税額の10%となります。しかし最初の納税額または50万円のいずれか高額な方よりも、新たに納める納税額が多い場合には、超えた分に対し15%が加算されます。
相続税申告をしていない場合
無申告加算税
相続税申告が必要なのに相続税申告をしなかった場合、税務署による税務調査において発覚した場合は無申告加算税が課せられます。指摘される前にご自身で申告をした場合は本税の5%が加算税となります。
- 本税 50万円まで:15%
- 本税 50万円を超える部分:20%
また、期限内に申告できなかった正当な理由があったと認められた場合のみ課されることはありません。
悪質な場合
隠ぺいなど明らかに悪質で、意図的に過少申告や無申告したものに関しては下記のようなペナルティが発生します。
- 悪質な過少申告… 本税の35%
- 悪質な無申告… 本税の40%