限定承認に関わる税について
限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産の範囲内で被相続人のマイナスの財産(債務)を弁済する相続方法です。相続人がこの方法を選択した場合は、被相続人の債務について相続財産内から支払えばよく、不足する分を相続人の固有財産から支払う義務はありません。
ただし、限定承認の手続きは相続人全員で行わなければならず、相続人の中に反対する人が一人でもいる場合は手続きできませんので、限定承認を選択する人は少ないのが現状です。
しかしながら、完済後に残った財産を相続することが出来るので、相続人にとっては非常に有利な相続方法であると言えます。ただしきちんと調査しないで限定承認を選択してしまうと損をするケースもありますので十分調査して進めましょう。
限定承認と譲渡所得税
限定承認では、被相続人から時価で相続人へ相続財産を譲渡したとされ、被相続人に対し「みなし譲渡所得税」が発生します。また、譲渡所得の課税対象となる不動産等が相続財産の中にある場合、譲渡所得税も相続対象となります。
この「譲渡所得税」はマイナスの財産として扱われ、弁済の結果、プラスの財産の方が多かった場合は譲渡所得税が発生し、その分損をする可能性があります。