相続放棄について
被相続人の全財産の相続権を放棄すること、つまり被相続人の財産を何も相続しないことを「相続放棄」と言います。相続財産の中に多額の借金などの負債があって、最終的にマイナスの財産がプラスの財産より多くなる場合に有効な相続方法です。
相続放棄をすることで故人の借金を返す義務はなくなりますが、プラスの財産を受け取る権利もなくなります。相続財産の中に手放したくない財産がある場合は限定承認という手段もあります。
家庭裁判所に申告を行う
相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申告をしなければ相続放棄をすることは出来ません。
受理されれば相続人は故人の借金の返済義務はなくなりますが、同時にプラスの財産も放棄することとなります。
家庭裁判所への申告について
相続放棄の申請期限である3か月以内に相続人調査、財産調査を終わらせ、相続放棄に関係する書類を揃える必要がありますので、相続人は被相続人に負債があることが判明したら専門家に相談するのも一つの方法です。
遺産分割協議を用いた相続放棄
遺産分割協議の際に「故人の全財産の相続を放棄する」と記載し、署名・捺印することでも相続放棄をすることは可能です。しかし、家庭裁判所に申告を行う場合とは異なり、債権者に対しての効力はありませんので債権者から返済請求があれば応じなければなりません。