協議分割の流れについて
大切なご家族が亡くなり、相続手続きが必要となったら、まずは被相続人の生前から死亡までの全ての戸籍をそろえて法定相続人を確認する必要があります。法定相続人を確定することができたら、亡くなられた方の遺産を調査し全容を把握していきます。それと同時に、亡くなられた方が遺言書を遺しているかの確認もしておきましょう。
遺言書が見つかった場合には、遺言書の内容のとおりに相続手続きをします。遺言書がなかった場合、もしくは遺言書の中に遺産分割方法についての記載がなかった場合には、法定相続人と相続財産を確定してから、その内容をもとに相続人同士による遺産分割協議を行います。遺言書がない場合の相続手続きは、遺産分割協議をしなければ先に進めることは出来ません。そのため、遺産分割協議は相続手続きの中でもとても重要になります。
相続では、どうしても大きな金額が動くことになりますので、相続人や親族の間でトラブルが起こる可能性があるため、手続きは慎重に進めていく必要があります。遺産分割協議で不要なトラブルや争いが起こるケースもありますので事前に遺産分割についての全体像を把握しておくと良いでしょう。
遺産分割協議の流れ
実際の遺産分割協議の流れは下記のように進めていきます。
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成
上記①、②の相続人の調査と相続財産の調査を行う際は、漏れやミスがないようにしっかり調査を行う必要があります。万が一、遺産分割協議後に新たに遺産や相続人が見つかった場合、遺産分割協議をもう一度やり直すことになってしまいます。調査結果を揃え、財産の全容をまとめた目録を作成し、その内容をもとに相続人全員での遺産分割協議を行い、そこで決まった内容を遺産分割協議書として書面を作成します。