遠方の戸籍の取得について
遠方の戸籍の取得について
相続手続きには、相続税申告や名義変更等を行う際に被相続人の出生から死亡までの全戸籍を揃える必要があります。相続手続きで必要になるのは、全事項の記載がされている戸籍の写しである戸籍謄本です。
被相続人の本籍地が遠方にある場合は、直接窓口へ出向いて取り寄せなければならず、多くの費用や時間を要します。そのような場合には戸籍謄本は郵送で請求することを推奨します。
被相続人の本籍地である市区町村役場のホームページから請求書をダウンロードすることが可能です。また、最近ではマイナンバーカード・住民基本台帳カードがあれば、コンビニのマルチコピー機で証明書が取得できるようになりました。
郵送で戸籍を請求する
本籍地が全て同じという事例はあまりなく、基本的には引っ越しや仕事の都合で被相続人が過去に転籍を複数回していた場合が多いです。
その際、全ての転籍先である役所に戸籍を請求しなくてはならないため時間がかかってしまいます。そういった場合に郵送請求をしましょう。
郵送請求の必要書類や手数料は役所によって異なる場合がありますので、事前に担当役所へ問い合わせやホームページを見て確認しておくと良いでしょう。
また、郵送請求の際必要となるものは、下記のものとなります。
- 交付申請書
- 定額小為替
- 本人確認書類のコピー
- 返信用封筒、切手
他にも役所によって異なる場合もありますので、何が必要なのか確認し事前に準備しておきましょう。