不在者財産管理人・失踪宣告|相続人が行方不明
相続が発生すると、遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産の分割方法を決めます。しかしながらすべての遺産分割協議が円滑にまとまるわけではなく、相続人の中に連絡の取れない行方不明者がいて協議を始めることが出来ないという事例もあります。けれども、行方不明の相続人なしに遺産分割協議を始めることはできません。
行方不明の相続人を入れずに遺産分割協議を行ってしまうと、いずれその行方不明者である相続人が戻ってきた場合に、相続トラブルになる可能性があるからです。相続人の中に連絡の取れない行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人の申立てを行い、選任された不在者財産管理人は行方不明者の不在時に遺産分割協議に参加して遺産分割協議を進めます。
不在者財産管理人を選任する
不在者財産管理人
不在者財産管理人の申し立てができるのは、利害関係人(不在者の配偶者,他の相続人,債権者など)、検察官です。不在者財産管理人を選任するには行方不明者の住所地又は居所地の家庭裁判所に申立てを行います。家庭裁判所で受理されたのち、行方不明者と相続人との関係や相続の際の利害関係などから判断され、適任者が不在者財産管理人として選任されます。その際、行方不明者と利益が相反する人は選任されません。
選任された不在者財産管理人は、不在者の財産の管理・保護のみならず家庭裁判所の許可を得て不在者に代わり遺産分割や不動産の売却等を行うことが可能となるため、不在者財産管理人の選任に際しては、第三者である法律家が選任されるケースもあります。 また、適切な候補者がいない場合、弁護士や司法書士などの法律の専門家を選任することも可能です。