寄与分について
寄与分について
被相続人の生前、被相続人の財産の維持や増加に貢献を行った相続人と、他の相続人との間に公平性を図るための制度を寄与分といいます。
ただし原則、相続においては法定相続分が基本となるため、寄与分が認められるのは一定の場合のみと定められています。また。寄与分がある相続人は、プラスの相続財産から寄与分の額が上乗せになります。
寄与分の主張をした事により、遺産分割で揉め事が起こり話し合いに折り合いがつかず、協議がなかなか進まないというケースも稀にあります。主張を検討する際は確認を十分行ってから、遺産分割協議において主張します。また、遺産分割協議において寄与分の主張が通らなければ、調停を考慮することも可能です。
寄与分が認められる事例
寄与分を主張できる人
【共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(民法第904条2項引用)】
認められるケースとして、民法では以下のものがあげられます。
- 共同相続人による寄与行為であること
- 特別の寄与であること
- 被相続人の財産の維持・増加があり寄与行為との間に因果関係があること
下記の事例のような被相続人の財産の維持・増加に貢献をした場合は寄与分を主張することができますが、ご自身での判断が難しい場合には、専門家にご相談しましょう。
【事例】
- 被相続人の事業に対して無償に近い形で担い財産の維持・増加を行った
- 被相続人が経営する事業に貢献、財産の維持、増加を行った。
- 被相続人に対し生活費・医療費を渡し、賄う事により財産の維持、増加を行った。