限定承認について
「限定承認」とは、被相続人の債務などのマイナスの財産をプラスの財産の範囲内で相続する相続方法です。限定承認は、相続財産の中に借金が含まれていますが、プラスの財産の中に相続したいものがあり、相続放棄はしたくないという場合などに有効です。
また、限定承認には先買権という制度があります。家庭裁判所に選任して貰った鑑定人が評価した自宅の価額を支払えば、自宅を確保できます。評価額が4000万円であれば、4000万円を支払い、それ以外の借金については負担せずに済みます。
【相続財産:プラスの財産が2000万円、借金が4000万】
借金は4000万円ですが、プラスの財産である2000万円分だけ相続し借金に充て、それ以上の借金は相続しません。相続放棄をして全財産を放棄することもできますが、自宅が相続財産であった場合、住んでいる自宅を手放すことになってしまいます。
限定承認の手続きは“相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に家庭裁判所へ申告します。書類の準備などに予想以上に時間がかった場合、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで期間を延長してもらえる場合もありますが、期限を過ぎないようにしましょう。
限定承認は、被相続人から相続人に財産が時価で譲渡されたとみなされるため、譲渡所得税を支払う義務があります。また、相続の発生を知った翌日から4ヵ月以内に、準確定申告を行わなければなりません。なお、譲渡所得税は被相続人の負債となりますので、限定承認の効果が認められています。