遺産分割協議書の作成について
遺産分割協議書は、相続手続きを行う際に必要となるもので、被相続人が所有していた遺産について、相続人の誰が・どの遺産を・どのくらい相続するのか、を明確に記載した書類のことを言います。遺産分割協議書を作成する理由として、口だけの約束は後々トラブルの原因となる可能性があるため、重要なことは書面に残すことが必要です。
相続が発生したら、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、全相続人を漏れなく調べて相続人全員による遺産分割協議を行い、協議で決定した内容を遺産分割協議書に記載し作成します。遺産分割は、法律により被相続者が遺した遺言書の内容が優先されます。しかし遺言書がない場合は遺産分割協議をもって遺産分割を決定します。したがって遺産分割協議書はとても重要な書類となり、相続人全員の合意をもって作成されなければ無効となります。相続人の中に遠方にお住まいの方や、疎遠となって連絡先が分からない方がいる、そもそも会ったことのない相続人がいる等の場合、遺産分割協議書の署名・押印には時間がかかる事になります。このように連絡の取りづらい相続人がいらっしゃる方は相続の専門家に相談し、戸籍の収集からサポートをしてもらうことをおすすめします。
遺言書がある場合には遺言書が優先されます
被相続人が遺言書を遺していた場合は遺言書の内容が優先されます。その遺言に沿って相続が進められますので遺産分割協議を行う必要はありません。ただし、遺言書に記載のない財産が新たに見つかった場合には、相続人全員での遺産分割協議を行い分割内容を決定します。ただし、遺言書の中に被相続人の全遺産についての処分方法が指定されていれば相続人同士で改めて遺産分割協議を行う必要はありません。
その他、遺産分割協議が必要でないケース
- 相続人が1人だけ…相続人1人が全遺産を相続します。
- 相続人がいない…相続人がいない、相続人全員が相続放棄した等。家庭裁判所にて相続財産清算人を選任してもらい、債権者等に対して相続財産の清算等を進めてもらいます。
- 遺産分割すべき相続財産がない…遺産分割を行う財産が存在しないので、遺産分割を行う必要はありません。