四日市の方より遺言書に関するご相談
2025年02月04日
Q:父の遺言書で遺言執行者に指名されましたが、何をしたらいいのかわかりません。司法書士の先生教えていただけませんか。(四日市)
先日四日市で暮らしていた父が亡くなり、相続の手続きを行っています。役所で戸籍を取り寄せ確認したところ、相続人は母と私と妹になるようです。父が亡くなる前に公正証書遺言を残しておくということを聞いていたため、母と妹と共に公証役場に行き、内容を確認しました。すると、長男である私を遺言執行者に指名すると書かれていました。遺言執行者という言葉は聞いた事もなく、周りにやったことがある人もおらず、何をしたらいいのかわからず、途方に暮れています。私は法律の知識があるわけでもないので、なぜ父が私を遺言執行者に指名したのかもわかりません。司法書士の先生、遺言執行者について教えてください。(四日市)
A:遺言執行者は相続人に代わって遺産相続の名義変更などの手続きを行う人のことをいいます。
遺言執行者という言葉はなかなか聞きなれないかもしれません。
遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために遺産相続の名義変更などの相続手続きを行う人の事をいい、遺言書を残す人(遺言者)が遺言書の中で指名します。
遺言執行者に指名された場合でも、強制力があるわけではないため、ご本人の意思によって自由に決めることができます。遺言執行者に指名されたものの辞退したい場合には、その旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることが可能です。特に手続きも必要はありませんが、他の相続人に書面等で伝えておくとよいでしょう。
また、一度遺言執行者を引き受けた後に途中から遺言執行者をやめることも出来ます。しかし、その場合には家庭裁判所への申立てが必要となり、必ずしも認められるわけありません。家庭裁判所に遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断を仰ぐことになりますので、遺言執行者を引き受けるかどうかはご自身ができるかどうか確認してから決めることをおすすめします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市のみならず、四日市周辺地域にお住まいの皆様から遺言書の作成や相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
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