四日市の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
Q:司法書士の先生、父の相続において、遺産分割について特に反対意見もないと思うので、遺産分割協議書を作成せずに相続手続きを進めても問題ないでしょうか?(四日市)
私は四日市在住の40代男性です。先日、同じく四日市に暮らしていた父が亡くなりました。父の死は突然のことで、まだ信じられない気持ちも大きいですが、相続手続きを始めなければならないと思っております。相続人は母と私のほかに、20歳で結婚して四日市から遠く離れたところで暮らす妹が1人おります。母はまだ60代ですし、今後の母の生活を考えると、父の財産のほとんどは母が相続するのがよいだろうというのが私の考えです。父名義の四日市の自宅にも、母がずっと住み続けることになると思います。母と妹にも私の考えを話しており、おおむね賛同してもらっています。
相続について私なりに調べたところ、遺産分割協議書についての記述を見かけました。相続人全員の署名と捺印が必要とのことでしたが、妹は遠方に住んでいてなかなか会えないですし、作成の手間を考えると特に作成しなくてもよいのではないかと思っています。遺産分割協議書を作成しなくても問題ないか、念のため司法書士の先生にお伺いしようと思いご連絡いたしました。(四日市)
A:遺産分割協議書の作成は義務ではないものの、相続手続きに活用できますし、今後の安心にもつながりますので、作成をおすすめいたします。
まず、遺産分割協議書とは、遺産分割協議にて相続人全員が合意した内容を書き起こし、相続人全員が署名・捺印した書面のことを指します。遺産分割協議とは、被相続人が遺した財産をどのように分け合うのかを決める、相続人全員で実施する話し合いのことです。
被相続人が遺言書を遺していた場合には、原則として遺言書の通りに遺産分割しますので、相続人同士で遺産分割協議を実施する必要はなく、遺産分割協議書の作成も不要です。
遺言書のない相続において、遺産分割協議書の作成は義務ではありません。しかし、遺産分割協議書は以下のような場面で活用できますので、はじめに作成しておくとスムーズです。
【遺言書のない相続において遺産分割協議書を活用する場面】
- 不動産の名義変更手続き(相続登記の申請)
- 相続税の申告時
- 金融機関での手続き(複数の金融機関に口座がある場合、遺産分割協議書がないと、相続人全員がその都度の所定用紙に署名捺印しなければならない)
- 相続人同士の相続トラブルの回避
特に4の相続人同士の相続トラブルについてですが、突然財産が手に入る機会となるのが相続です。遺産分割について相続人全員が納得したと思っていたのに、後になって当初とは異なる意見を主張され、揉めてしまうケースも少なくないのが実情です。今後トラブルが発生するリスクを抑えるためにも、遺産分割協議書は作成しておくと安心です。
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