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相談事例

四日市の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:相続財産である不動産が遠方にある場合の手続きについて司法書士の先生にお伺いします。(四日市)

先日、四日市に住む父が亡くなりました。母は既に他界しているため、相続人は長男である私と弟2人の計3人になります。父の遺産は預貯金と、四日市の自宅、そのほかにも遠方にいくつか不動産を所有していました。兄弟で遺産分割について話し合いを行い、四日市の自宅とその他の遠方にある不動産をすべて私が相続し、弟2人で預貯金を分割することになりました。

不動産の相続手続きは私がまとめて手続きしようと考えていますが、遠方にある不動産についても四日市の法務局で手続きすることはできないのでしょうか。(四日市)

A:遠方にある不動産の相続手続きは、所在地を管轄する法務局に行かなくても手続き可能な方法があります。

不動産の相続手続きは不動産の所在地を管轄する法務局(支局や出張所)へ相続登記の申請をする必要があります。相続する不動産が複数ある場合、各不動産の所在地を確認し、管轄する法務局に手続きを行います。法務省のホームページより、不動産の管轄を確認することができるため、四日市のご自宅とその他遠方にある不動産の管轄を確認しましょう。

不動産の相続手続きの申請方法は下記の3つがあります。

  • ①窓口申請
  • ②オンライン申請
  • ③郵送申請

遠方にある不動産の場合、窓口での手続きが難しい場合があります。このような場合は、②または③の申請方法であれば直接窓口へ行かなくても手続きをすることができます。しかし、それぞれのメリットデメリットがありますのでご確認ください。

①窓口申請:不動産を管轄する法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。窓口申請は平日に各法務局へ行く必要があります。

②オンライン申請:パソコンでのオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しており、距離による費用や所要時間の差はほぼありません。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成します。その情報を管轄の法務局宛に送信します。

③郵送申請:登記申請書を作成し、郵送で不動産を管轄する法務局へ送付する方法です。不動産が遠方の場合には郵送代のみで済むため、経費も時間も削減できます。しかし、申請内容に誤りがあった場合、窓口受理の際に指摘される間違いに対応することが難しいため時間と労力が倍以上かかる可能性がある点がデメリットといえます。

不動産の登記申請に必要な申請書には厳密なルールがあり、一つでも間違ってしまうと修正をしなければならず、その度に法務局とのやり取りが発生してしまいます。郵送の場合には返信用封筒を同封の上、送付先の間違いが発生しないよう簡易書留以上の方法で送付するようにしましょう。

相続手続きには複雑なものも多く、ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談をするのも選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。

鈴鹿・四日市相続遺言相談室は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。四日市エリアにお住まいでお困りの方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけます。

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