四日市の方より相続のご相談
2024年09月03日
Q:相続した不動産の名義変更の手続きが分かりません。司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)
四日市に住む50代主婦です。先日四日市の実家に住む父が亡くなりました。葬儀は無事終えることができ、相続手続きを進めています。相続人は私と妹になります。預貯金の手続きは何とかなりそうですが、四日市の実家の名義変更手続きが複雑で分かりません。相続は初めてのことなので不動産の名義変更の方法についてご教授いただけないでしょうか。(四日市)
A:不動産を相続する場合の名義変更の流れをご説明いたします。
遺産分割協議がまとまり、各相続人が取得する財産が決まったら名義変更の手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更の手続きを行うことで、第三者に対し主張することができます。相続した不動産を売却するご予定である場合でも、まずは名義変更をしなければなりません。以下、相続した不動産の名義変更の流れです。
①遺産分割協議書の作成
遺産分割協議でまとまった内容を書面書き起こし、相続人全員で署名と実印で押印をし、遺産分割協議書を完成させます。
②下記の必要書類の収集
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(被相続人の除票および相続する人のもの)
- 不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図など
③登記申請書の作成
④準備した必要書類を法務局に提出
上記が相続した不動産の名義変更の流れになります。
なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されました。相続登記に期限(不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内、2024年4月1日より前に相続した不動産で相続登記をしていない場合は、2027年3月31日まで)や罰則が設けられるため、期間内に早めに手続きをする必要があります。
相続した不動産の名義変更はご自身で行うことも可能ではありますが、専門家に依頼することもできます。これまでとは違い相続登記には期限が定められているため、ご自身での手続きが不安な方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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