四日市の方より遺言書に関するご相談
2024年02月05日
Q:私の死後、財産を内縁の妻にも遺したいです。司法書士の先生、遺言書にどのように記載したらいいでしょうか。(四日市)
私は、四日市に住む70代男性です。
先日、四日市にあるかかりつけの病院で健康診断をしたところ、病気が見つかりました。現在は定期的な通院のみですが、年齢も年齢ですので、私が亡くなったあとの遺産相続について調べています。
と言いますのも、私は15年ほど前に離婚しており、前妻との間に息子と娘がおります。現在は四日市でパートナーの女性と生活していますが、籍は入れておりません。彼女は私を生活面でも精神面でも支えてくれているので、とても感謝をしています。ですので、私の財産は息子や娘だけでなく、彼女にも遺したいと考えています。
しかし、調べたところ内縁関係の妻には相続権がないことを知りました。このままだと、世話になった彼女に何も残せないので、遺言書に彼女にも財産を渡したい旨を記載したいと思っています。また、彼女と子供達の間でいらぬトラブルが起きないよう、両者が納得できるような確実な遺言書を用意しておきたいです。司法書士の先生、どのような遺言書を作成すればよいでしょうか?(四日市)
A:内縁の妻にも財産を遺したい場合には、公正証書遺言の遺言書作成をおすすめいたします。
四日市のご相談者様がお調べになった通り、内縁の妻は法定相続人ではありません。
ですが、遺言書を作成することにより、遺贈という形式で相続人ではない内縁の妻に財産を遺すことが可能です。遺言書は、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の三種類ありますが、今回のように確実な形式を取りたいご希望があれば、公正証書遺言で遺言書を作成すると良いでしょう。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことで、作成した原本を公証役場で保管をするため、紛失・盗難・偽造の心配がありません。また、高度な法的知識と法律実務経験を兼ね備えた公証人が、遺言の内容を本人(被相続人)から聞き取った上で文章に書き起こして作成するため、より確実で法的に有効な遺言書を遺すことができるのです。
一口に遺言書と言っても、法的に定められた形式があり正しい書き方をしていないと、無効になってしまう場合もあります。また、四日市のご相談者様の場合ですと、法定相続人であるお子様がいらっしゃるため、たとえば遺言書に内縁の妻への財産のすべてを遺贈する遺言を残すと、お子様の遺留分(法律で保証された最低限の財産の取得分)を侵害していることになり、相続トラブルが起きてしまう可能性も否めません。内縁関係の奥様とお子様をトラブルに巻き込むことのないよう、専門家のサポートを受けつつお互いが納得できる公正証書遺言を作成するとより安心できるのではないでしょうか。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、相続手続きのほか遺言書作成のサポートもさせていただいております。四日市にお住いの方で、遺言書に関するお悩みやご相談がございましたら、ぜひお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。