鈴鹿の方より遺言書についてのご相談
2021年08月04日
Q 司法書士の先生に相談です。遺品整理をしていたら父が直筆で書いた遺言書を発見しましたが、親族が集まって勝手に開封してしまってもよいものですか。(鈴鹿)
司法書士の先生に遺言書についてご相談があります。
私は鈴鹿で暮らしている50代のサラリーマンです。先日父が入院していた鈴鹿市内の病院で亡くなりました。
鈴鹿の実家にて葬儀を無事に済ませ、遺品整理を始めました。すると、父の遺品の中から遺言書が見つかったのです。
遺言書はしっかりと糊付けされていて、封筒に書かれている字は父のもので間違いないです。
遺言書を見つけたのが私一人のタイミングだったため、他の親族から改ざんなど疑われないように未開封のまま保管しています。
相続人となる親族を集めて遺言書を開封する日を決めようと思っていますが、そもそも親族だけで遺言書を開封してもよいものでしょうか。
後々トラブルになることだけは避けたいと考えています。(鈴鹿)
A 自筆遺言書は勝手に開封せずに、家庭裁判所に出向いて検認の手続きを行ってください。
ご相談ありがとうございます。
今回発見された遺言書はお父様が自筆で書かれたとのことですから、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類ある遺言書の形式の中の①自筆証書遺言という形式になります。
自筆証書遺言は自由に開封することは出来ませんので、家庭裁判所にて検認の手続きを行ってください。
(※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。)
検認を行う理由や目的として、相続人がその存在と内容を確認すること、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確すること、偽装防止等があります。もし、遺言書を勝手に開封してしまった場合、民法によって5万円以下の過料に処すると定められていますので注意しましょう。
また、遺言書が存在する相続の場合、基本的には遺言書が優先されますため、検認の手続きはとても重要となります。
検認の手続きの流れとしては下記です。
- 家庭裁判所に提出する戸籍等の必要書類を集める
- 遺言書の検認手続きを行う
- 遺言書の検認が完了後、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進める
なお、相続人全員が揃わなくても検認手続きを進めることは可能ですが、基本的に検認を行わないと、遺言書に沿っての不動産の名義変更、各種手続きは進めることは出来ません。
また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが認められています。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、遺言書作成や納税まで幅広く相続手続きに関するご相談をお受けしております。
初回のご相談は無料にてお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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