四日市の方より遺言書についてのご相談
2021年05月08日
Q:元気なうちに遺言書を作りたいと考えています。基本的なことから司法書士の先生に教えていただけると助かります。(四日市)
司法書士の先生、はじめまして。私は祖父の代から四日市で暮らしている70代の男性です。これまでに大きな病気をしたことはありませんが年齢が年齢なこともあり、元気なうちに遺言書を作成しておいたほうがいいと考えるようになりました。
そうはいっても遺言書を作成するのは初めてのことですので、何から手をつければ良いのかさっぱり分からない状態です。大変恐縮ではありますが、基本的なことから教えていただけないでしょうか?(四日市)
A:まずは遺言書の種類についてご説明いたします。
お亡くなりになった後、ご自身の財産を「誰に」「何を」「どのように」分割するのかをあらかじめ決めておくことができるのが遺言書です。ご自身の意思を反映した相続を行いたいのであれば、ご相談者様のように元気なうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。
基本的なことから教えていただきたいとのことでしたので、まずは遺言書の種類についてご説明いたします。遺言書(普通方式)には大まかに分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があります。
遺言者が自筆で作成する「自筆証書遺言」
自筆証書遺言とは、遺言者が内容の全文、作成日および署名等を自書・押印して作成する遺言書です。ご自分で作成するため費用はかかりませんが、方式の不備があると無効になるリスクがあります。また、家庭裁判所にて検認手続きをしないと遺言書は開封できません。
※2020年7月より法務局での保管が可能になり、保管申請済の自筆証書遺言については家庭裁判所での検認手続きは不要。
専門家が作成する「公正証書遺言」
公正証書遺言とは、遺言者の口述をもとに公証人が作成する遺言書です。専門家が作成するため、自筆証書遺言のように方式の不備による無効の心配はありません。また、公証役場にて原本を保管することから偽造や紛失のリスクがない点もメリットだといえますが、多少の費用がかかります。
内容を秘密にできる「秘密証書遺言」
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書の存在を公証人が証明するという遺言書です。公証人は遺言書の存在を証明するだけで、その内容は遺言者のみが知ることになります。そのため、慎重に作成しないと無効になる恐れがあり、実際に利用されている方はほとんどいないのが現状です。
費用をかけることなくいつでも手軽に作成できるという点では、自筆証書遺言がもっとも取りかかりやすい遺言書だといえるでしょう。しかしながら、確実で安心な遺言書を残したい場合は、専門家が作成する「公正証書遺言」を選択することをおすすめいたします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市をはじめ四日市周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、遺言書作成に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。初回無料相談も実施しておりますので、四日市をはじめ四日市周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお問い合わせください。