相続財産清算人選任申立|相続人が存在しない
相続人がいない場合
被相続人が亡くなって相続が発生した際に、相続人がすでに全員亡くなっていた、代襲相続も発生しない、または相続人全員が相続放棄している場合等、法律で定められた相続人が存在しない事例がしばしばあります。
相続財産清算人とは
遺産を管理する相続人がいない場合、被相続人にお金を貸していた債権者等はお金を返してもらえず不利益となってしまいます。こういったケースを避けるために、管理者のいない遺産を管理する「相続財産清算人」を選任します。
また、法律では内縁の配偶者であっても夫婦とは認められないため、被相続人の財産に関する相続権は有せず、被相続人の財産を引き継ぐことは出来ません。その際”特別縁故者”によって相続財産清算人が申し立てられることもあります。相続財産清算人を申し立て、家庭裁判所に特別縁故者であることを認められたうえで遺産を引き継ぎます。
※相続財産清算人とは別に”特別縁故者への相続財産分与”の申立てが必要。
相続財産清算人の選任要件等
- 相続手続きを必要とする遺産があり、相続人が不在であることがはっきりしている
- 相続財産清算人の申し立てが出来るのは利害関係人(特別縁故者、債権者等)や検察官
- 相続財産清算人の申し立て先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
相続財産清算人となる人
家庭裁判所が被相続人との利害関係等を考慮して相続財産清算人を選任します。専門的な知識を必要とすることが多いため、相続財産清算人には弁護士や司法書士といった法律家が選任される場合もあります。