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相続人に行方不明者がいる場合の相続手続き(失踪宣告)

行方不明の相続人がいる場合

相続が発生し、遺言書も残されていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。ですが、相続人が一人でも欠けていると遺産分割協議は進められませんし、もし誰か欠けた状態で遺産分割協議の話し合いが進んだとしても無効になってしまいます。では、行方不明の相続人がいるときに遺産分割協議はどうなるのでしょうか。

行方不明の相続人がいるときは、失踪宣言という制度を用いて、法律に則り死亡したことにすることができます。また、失踪宣言の要件を満たしていない音信不通、現住所が不明、など理由で遺産分割協議が進められないときは、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てます。不在者財産管理人は行方不明者が戻るまで、相続財産の管理・維持を行います。もし、行方不明になってから原則7年以上経過していれば、失踪宣言の手続きをし、行方不明者は死亡したと法律上ですることができます。そうなれば、相続手続きを進めることができます

失踪宣言にも種類がありますので、下記にて説明してまいります。

失踪宣告の種類

普通失踪

7年間以上、生死不明である者についての失踪を宣告するのが普通失踪です。7年を経つと自動的に死亡したとみなされるわけではなく、利害関係者が家庭裁判所へ失踪宣告申立てをします。申し立てが認められると、行方不明者は法律上死亡したとみなされます。
死亡したとみなされる時期(死亡日)は、行方不明から7年が満了した時点です。

特別失踪(危難失踪)

死亡の原因となりうる地震や火災、沈没した船舶に乗船していた等、危難に遭遇した人が、その危難後1年経過しても生死不明である場合に用いられる失踪宣告です。
普通失踪と同じく、利害関係者が家庭裁判所へ申立てます。

失踪宣告が認められた後の相続手続き

(例)被相続人:A(配偶者は他界)
相続人 :子ども…B、C(9年前より行方不明)
※Cには子供が一人います(D)
遺言書なし

Cは9年前から行方不明のため、失踪宣告の申立てを行います。相続人であるCの失踪宣告が認められるとDは代襲相続人となり、相続人はB、Dとなります。

失踪宣告は取り消し可能

失踪宣告は、本人あるいは利害関係人から請求があれば家庭裁判所から失踪宣告を取消す事ができます。
取り消しが認められるのは、行方不明者が見つかる場合や死亡時期があとから明確になる場合があるからです。

失踪宣告を取り消した時点で、すでに相続人が財産を受取ってしまっていた場合(相続財産や死亡保険金等)は行方不明者へ返還しなければなりません。ですが、手元にないものについては請求出来ません。

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