2025年01月07日
Q:父の遺産相続をするにあたり、母が認知症のため相続手続きの進め方について司法書士の先生に伺いたいです。(四日市)
四日市の父が先日亡くなりました。これから相続手続きを行う予定ですが、現在、母は認知症と診断されております。相続人にあたるのは母と私と弟の3人で、相続財産としては四日市にある自宅の一軒家と父名義の貯金1500万円です。自宅の片づけを行いましたが特に遺言書と思われるものは出てきませんでした。母は現在施設で生活をしており、相続に関しての相談は難しく、また、署名や押印といった事もできないかと思います。こういったケースにおける相続手続き方法について、司法書士の先生にご教示いただければと思います。(四日市)
A:相続手続きを進めるにあたり、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう方法があります。
まずご説明差し上げたいのが、正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は、例えその方がご家族であった場合でも違法となってしまう、という事です。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができません。
そこでご検討をいただきたいのが「成年後見制度」です。成年後見制度というのは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度であり、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行って、家庭裁判所が相応しい人物を選任する流れとなります。但し以下のような方(※)は成年後見人にはなれません。
(※)「未成年者」「家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人」「破産者」「本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族」「行方の知れない者」などは成年後見人にはなれない。
成年後見人は親族が選任される場合、第三者である専門家が選任される場合、複数の成年後見人が選任される場合などがあり、様々です。そして、一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症や障害によって判断能力が不十分な方が含まれるために遺産分割が進められないといったケースなど、相続でお困りの方はぜひ、お早めに専門家へ相談されると良いかと思います。
四日市在住、もしくは四日市にご縁があり、相続についての少しでもお困り事の事がございましたら、ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえて専門家がアドバイスやサポートをいたします。相続についての些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせくださいますよう鈴鹿・四日市相続遺言相談室スタッフ一同お待ちしております。
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2024年12月03日
Q:司法書士の先生、父の相続において、遺産分割について特に反対意見もないと思うので、遺産分割協議書を作成せずに相続手続きを進めても問題ないでしょうか?(四日市)
私は四日市在住の40代男性です。先日、同じく四日市に暮らしていた父が亡くなりました。父の死は突然のことで、まだ信じられない気持ちも大きいですが、相続手続きを始めなければならないと思っております。相続人は母と私のほかに、20歳で結婚して四日市から遠く離れたところで暮らす妹が1人おります。母はまだ60代ですし、今後の母の生活を考えると、父の財産のほとんどは母が相続するのがよいだろうというのが私の考えです。父名義の四日市の自宅にも、母がずっと住み続けることになると思います。母と妹にも私の考えを話しており、おおむね賛同してもらっています。
相続について私なりに調べたところ、遺産分割協議書についての記述を見かけました。相続人全員の署名と捺印が必要とのことでしたが、妹は遠方に住んでいてなかなか会えないですし、作成の手間を考えると特に作成しなくてもよいのではないかと思っています。遺産分割協議書を作成しなくても問題ないか、念のため司法書士の先生にお伺いしようと思いご連絡いたしました。(四日市)
A:遺産分割協議書の作成は義務ではないものの、相続手続きに活用できますし、今後の安心にもつながりますので、作成をおすすめいたします。
まず、遺産分割協議書とは、遺産分割協議にて相続人全員が合意した内容を書き起こし、相続人全員が署名・捺印した書面のことを指します。遺産分割協議とは、被相続人が遺した財産をどのように分け合うのかを決める、相続人全員で実施する話し合いのことです。
被相続人が遺言書を遺していた場合には、原則として遺言書の通りに遺産分割しますので、相続人同士で遺産分割協議を実施する必要はなく、遺産分割協議書の作成も不要です。
遺言書のない相続において、遺産分割協議書の作成は義務ではありません。しかし、遺産分割協議書は以下のような場面で活用できますので、はじめに作成しておくとスムーズです。
【遺言書のない相続において遺産分割協議書を活用する場面】
- 不動産の名義変更手続き(相続登記の申請)
- 相続税の申告時
- 金融機関での手続き(複数の金融機関に口座がある場合、遺産分割協議書がないと、相続人全員がその都度の所定用紙に署名捺印しなければならない)
- 相続人同士の相続トラブルの回避
特に4の相続人同士の相続トラブルについてですが、突然財産が手に入る機会となるのが相続です。遺産分割について相続人全員が納得したと思っていたのに、後になって当初とは異なる意見を主張され、揉めてしまうケースも少なくないのが実情です。今後トラブルが発生するリスクを抑えるためにも、遺産分割協議書は作成しておくと安心です。
四日市の皆様、相続は手間のかかる手続きもあり、一般の方が日常生活を送りながら手続きを進めるのはとても大変です。四日市の皆様の相続手続きなら、相続を専門とする鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお任せください。これまで培った相続に関する豊富な知識をノウハウを活かし、四日市の皆様の相続手続きが迅速かつスムーズに進むよう、全力でサポートさせていただきます。四日市の皆様はぜひ、鈴鹿・四日市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
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2024年11月05日
Q:相続財産である不動産が遠方にある場合の手続きについて司法書士の先生にお伺いします。(四日市)
先日、四日市に住む父が亡くなりました。母は既に他界しているため、相続人は長男である私と弟2人の計3人になります。父の遺産は預貯金と、四日市の自宅、そのほかにも遠方にいくつか不動産を所有していました。兄弟で遺産分割について話し合いを行い、四日市の自宅とその他の遠方にある不動産をすべて私が相続し、弟2人で預貯金を分割することになりました。
不動産の相続手続きは私がまとめて手続きしようと考えていますが、遠方にある不動産についても四日市の法務局で手続きすることはできないのでしょうか。(四日市)
A:遠方にある不動産の相続手続きは、所在地を管轄する法務局に行かなくても手続き可能な方法があります。
不動産の相続手続きは不動産の所在地を管轄する法務局(支局や出張所)へ相続登記の申請をする必要があります。相続する不動産が複数ある場合、各不動産の所在地を確認し、管轄する法務局に手続きを行います。法務省のホームページより、不動産の管轄を確認することができるため、四日市のご自宅とその他遠方にある不動産の管轄を確認しましょう。
不動産の相続手続きの申請方法は下記の3つがあります。
遠方にある不動産の場合、窓口での手続きが難しい場合があります。このような場合は、②または③の申請方法であれば直接窓口へ行かなくても手続きをすることができます。しかし、それぞれのメリットデメリットがありますのでご確認ください。
①窓口申請:不動産を管轄する法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。窓口申請は平日に各法務局へ行く必要があります。
②オンライン申請:パソコンでのオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しており、距離による費用や所要時間の差はほぼありません。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成します。その情報を管轄の法務局宛に送信します。
③郵送申請:登記申請書を作成し、郵送で不動産を管轄する法務局へ送付する方法です。不動産が遠方の場合には郵送代のみで済むため、経費も時間も削減できます。しかし、申請内容に誤りがあった場合、窓口受理の際に指摘される間違いに対応することが難しいため時間と労力が倍以上かかる可能性がある点がデメリットといえます。
不動産の登記申請に必要な申請書には厳密なルールがあり、一つでも間違ってしまうと修正をしなければならず、その度に法務局とのやり取りが発生してしまいます。郵送の場合には返信用封筒を同封の上、送付先の間違いが発生しないよう簡易書留以上の方法で送付するようにしましょう。
相続手続きには複雑なものも多く、ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談をするのも選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。四日市エリアにお住まいでお困りの方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけます。
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2024年10月03日
Q:祖父の相続において、孫である私と弟も相続人になるようです。この場合の法定相続分の割合について、司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)
四日市で暮らしていた祖父が、先日自宅にて息を引き取りました。葬儀も終え、これから相続について親族で話し合おうというところです。
叔母曰く、今回亡くなったのは私の父方の祖父ですので、本来であれば私の父が相続人になるはずですが、父は十数年前に既に他界しているため、代わりに私と弟が相続人になると言われました。相続について調べたところ、法定相続分というものがあるとわかりました。正直なところ叔母と私たち兄弟は折り合いが悪いので、私や弟が相続で損をしないように、あらかじめ法定相続分の割合を把握しておきたいと思い、相談させていただきました。今回の相続人は、祖母、叔母、私、弟の4人です。(四日市)
A:相続順位と法定相続分の割合についてご説明いたします。
民法では法定相続人といって、法的に相続する権利を有する人と、その順位(相続順位)を定めています。そして法定相続分とは、法定相続人それぞれの取り分として定められた割合のことで、その割合は相続順位に応じて異なってきます。
四日市のご相談者様のケースでの相続順位と、順位に応じた法定相続分の割合について確認していきましょう。
【相続順位】
- 配偶者は常に法定相続人
- 直系卑属である子(孫)…第一順位
- 直系尊属である父母(祖父母)…第二順位
- 傍系血族である兄弟姉妹…第三順位
被相続人(亡くなった方)との関係性に応じて、上記のように順位が定められています。被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。次に第一順位の該当者がいればその人が法定相続人となり、第二順位以下の人が法定相続人となることはありません。第一順位の該当者いない場合は第二順位の該当者へ、第二順位の該当者もいない場合は第三順位の該当者へ、というように順に相続権が移ります。
【法定相続分の割合】※以下、民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
これらの情報をまとめると、四日市のご相談者様のケースでは以下のような法定相続分の割合となります。
- ご祖母様:1/2
- 叔母様:1/4
- ご相談者様と弟様:それぞれ1/8ずつ(ご相談者様のお父様の法定相続分である1/4の割合を、ご相談者様と弟様の2人で割ります)
法定相続分の割合は民法で定められていますが、この割合に従って遺産分割する義務はありません。相続人全員の参加のもと遺産分割協議を行い、相続人全員が納得する分割割合が決まれば、お好きな割合で相続することが可能です。
相続はご家庭それぞれの事情に合わせて手続きを進める必要がありますので、混乱なさることもあるかと存じます。四日市にお住まいで相続についてお悩みがある方は、鈴鹿・四日市相続遺言相談室までお問い合わせください。初回は完全無料にて、四日市の皆様のご相談をお受けしております。
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2024年09月03日
Q:相続した不動産の名義変更の手続きが分かりません。司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)
四日市に住む50代主婦です。先日四日市の実家に住む父が亡くなりました。葬儀は無事終えることができ、相続手続きを進めています。相続人は私と妹になります。預貯金の手続きは何とかなりそうですが、四日市の実家の名義変更手続きが複雑で分かりません。相続は初めてのことなので不動産の名義変更の方法についてご教授いただけないでしょうか。(四日市)
A:不動産を相続する場合の名義変更の流れをご説明いたします。
遺産分割協議がまとまり、各相続人が取得する財産が決まったら名義変更の手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更の手続きを行うことで、第三者に対し主張することができます。相続した不動産を売却するご予定である場合でも、まずは名義変更をしなければなりません。以下、相続した不動産の名義変更の流れです。
①遺産分割協議書の作成
遺産分割協議でまとまった内容を書面書き起こし、相続人全員で署名と実印で押印をし、遺産分割協議書を完成させます。
②下記の必要書類の収集
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(被相続人の除票および相続する人のもの)
- 不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図など
③登記申請書の作成
④準備した必要書類を法務局に提出
上記が相続した不動産の名義変更の流れになります。
なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されました。相続登記に期限(不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内、2024年4月1日より前に相続した不動産で相続登記をしていない場合は、2027年3月31日まで)や罰則が設けられるため、期間内に早めに手続きをする必要があります。
相続した不動産の名義変更はご自身で行うことも可能ではありますが、専門家に依頼することもできます。これまでとは違い相続登記には期限が定められているため、ご自身での手続きが不安な方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。
鈴鹿・四日市相続遺言相談室では、四日市の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。四日市で相続手続きに関するご相談なら、相続手続きの実績豊富な鈴鹿・四日市相続遺言相談室にお任せください。四日市の皆様の遺産相続が円滑に進むように丁寧・迅速に対応いたします。初回は完全に無料でご相談いただけますので、ぜひお気軽にお越しください。四日市の皆様をスタッフ一同お待ちしております。
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